必ず、落札者と合意の上、ご自宅を明け渡しましょう
ご自宅が競売となると、入札前に転居してしまう方・落札後すぐ退去してしまう方が多く見受けられます。
転居さえてしまえば、すべてが終わりではありません。
必ず、落札者と合意の上、ご自宅を明け渡しましょう。
もし、落札者と明け渡しの交渉をしないで退去してしまうと、落札者から強制執行の費用が請求されてしまいます
- 室内に残置物がない場合・・・30万円位
- 室内に残置物がある場合・・・80万円 ~ 150万円位
落札者は、前所有者との明渡しの合意ができない場合、強制執行の手続きにて、裁判所から物件の引き渡しを受けることになります。
この場合、落札者は、強制執行に要した費用を前所有者の方へ請求ができるのです。
また、室内に荷物が残されていれば、その荷物等の処分費用も合わせて請求することが可能となります。
強制執行の費用や残した荷物の処分費用を請求をされると、新たな債務(負債)が確定してしまいます。
最近の競売では、落札者が請求するケースが非常に多くなっているので、ご注意下さい。
注意1:自己破産後の場合でも、新たな債務(負債)となってしまいます。
注意2:給与の差押を受ける可能性があります。
任意売却専門の不動産会社だからできること
- 当社が、旧所有者に変わり、落札者と明渡し交渉をします。
- さらに、落札者から、明渡し料の名目として、現金の受領を目指します。
少しでも有利に、しかも明渡し料として現金が受領できれば、その後の生活が多少は楽になるはずです。
(過去の実績として、50万円~10万円) *弁護士法72条を遵守
埼玉県内では初めて、朝日新聞がススメル【任意売却専門コンサルタント】として登録されました。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝