任意売却を取り扱う不動産会社とのトラブルについて(体験談よりパート2)

任意売却という不動産の売却方法は、通常の不動産売却よりも、非常に特殊で、専門知識と経験が必要な不動産売却方法です。その為、依頼者(相談者)が取得できる任意売却の正確な情報を取得できず、依頼する不動産会社の選択を誤るこたがあることもよくあることです。

大手不動産会社が進出しない任意売却の業界では、未だに悪徳不動産会社がはびこっています。依頼者(相談者)の弱みに付け込み、詐欺まがいの費用を請求されたり、販売の実力がない為に、競売処分となったりと、被害を被る依頼者(相談者)が多い事実もあります。

しかし、依頼した不動産会社が悪質な業務をおこなっているとしても、依頼者(相談者)がなかなか判断がつかないかもしれませんが、トラブル事例についてご説明しますので、どうぞ、参考にしてください。

トラブル事例や違法な手法について

一般社団法人の〇〇

インターネットのリスティング広告で、検索すると1ページ目で検索できる団体です。お客様は、公的機関と間違えるようです。以前、債権回収会社と取引停止となったのですが、母体の会社名と代表者を変更し、引き続き、営業しています。

そもそも、一般社団法人・NPO法人では、不動産取引の免許が取得できない為に、不動産の販売活動や契約行為などすべての取引ができません。

飛び込み営業にて、依頼者を獲得している埼玉県の不動産会社S

飛び込み営業にて、お客様から依頼を受けているようですが、ほとんどの案件が任意売却に失敗し、競売にて処分されています。

販売の過程を精査すると、価格変更も行われず、任意売却において最も重要な債権者との交渉を熟知していないようです。これでは、任意売却を託した依頼者が可哀想です。それに、私、発見してしまいました。この会社のHPは、東北のある任意売却会社と全く同じ内容です。

マスコミに多数出演している〇〇

任意売却の依頼を受けるだけ受けて、難しい案件・遠方の物件は、放置です。相談者(依頼者)には、早期に転居を勧め、競売期日が近づくと、依頼者に電話連絡すらしません。

不動産流通機構(レインズ)に登録されていない

登録しても、他の不動産会社に、情報公開しない

不動産会社と販売の媒介契約((専属・専任)を締結すると、不動産会社は、不動産流通機構(レインズ)に物件登録することが法的に義務付けられています。これは、他の不動産会社と協力し、早期に成約を目指す為のものです。不動産流通機構に、登録しない・情報公開しない不動産会社は、論外です。任意売却を取り扱う資格はありません。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝