住宅ローンが支払えない(滞納期間1~3ヶ月)

住宅ローンが支払えない(滞納期間1~3ヶ月)

ハウスパートナー株式会社

 

リストラや給与の減額など、住宅ローン支払いができない理由は様々ですが、どんな理由であれ、金融機関は、返済を待ってはくれません。滞納期間が6ヶ月以上を超えると、金融機関は、裁判所に対し、競売申請の手続くへと移行していきます。

アドバイス

ローン支払額が少なくなれば、支払い継続が可能な方

すぐに、金融機関の窓口に、相して下さい。支払いの猶予や支払額の減額交渉が可能となります。

ローンの支払いが無理な方

任意売却を検討して下さい

このままでは、約10ヶ月後には、ご自宅が不動産競売にて処分されてしまいます。しかし、競売にて処分しても、何も解決しません。

任意売却は、競売処分するされるよりも、たくさんのメリットのある売却方法です。

任意売却(にんいばいきゃく)とは・・・

img

不動産競売にかけられ、強制的に処分されてしまう前に、通常の不動産物件として、債権者(金融機関など)の合意を得て、通常の不動産市場価格で売却することをいいます。
不動産競売を回避しての売却は、債権者(金融機関など)との交渉が難しく、所有者の方の引越費用の確保、引渡時期の猶予、生活資金の確保など知識と経験とスピードが、任意売却を行う不動産業者には、必要となります。
最近は、買主を保護する目的のために、債務超過している不動産の売買を取り扱わない大手仲介会社が増えてきています。

※大手不動産会社では、買主保護の観点から、債務額(ローン残額)が売買価格を超える任意売却の取引は、行わない会社がほとんどです

任意売却ののメリット

① 市場価格に近い金額で売却できる

競売にて処分すると、市場価格より約50%~80%との価格で、落札されてしまい、多くの住宅ローンが残ってしまいます。一方の任意売却は、市場価格や相場に近い価格での売却が可能となり、残債務を大幅に減額することができます。

② 引越費用・生活資金の確保が可能

競売では、引越し費等の請求をする事は出来ませんが、任意売却では債権者との交渉次第で、売却代金の中から引越費用・生活資金等が配分される可能性が高くなります。

③ 引越し時期・条件・明渡し等は相談が可能

競売処分後では、落札者から強制的に立退きを求められます。従わなければ強制的に退去させられることもあります。任意売却であれば、購入者との話し合いで、引越時期や条件などを相談の上、決定します。

④ ご近所に知れずに、プライバシーが守れる

競売では、裁判所の執行官等による自宅調査を始め、入札を検討している不動産業者などがご自宅周辺を調査したりとご近所に知られてしまう怖れがあります。任意売却では通常の売却活動が行われる為、プライバシーも侵害されません。

⑤ マンション管理費・固定資産税など清算及び減額交渉が可能

 滞納しているマンション管理費や差押されてしまった税金(固定資産税・住民税・国民健康など)が、売却した売買代金の中から、返済に配分され、減額交渉が可能となります。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社