任意売却の解決方法「親子間・親族間売買、資金援助で解決する」

親子売買・親族間売買、資金援助で解決するプラン

埼玉県で住宅ローン滞納問題、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

親や親族が買主として、親子間・親族間売買をすることも可能です。
金融機関としては、住宅ローンが返済されれば、買主は誰でもよいのです。

親子間・親族間売買の注意点

親子間・親族間の不動産売買では、注意点がありますので、理解して進める必要があります。

 

融資可能な金融機関が少ない

購入する親子等が、新規で住宅ローンの利用が必要となり場合、多くの金融機関は、親子や親族間での売買に対して住宅ローン融資をしていません。
融資可能な金融機関を探す必要があります。

 

贈与税が課税されてしまう場合もある

相場より相当安い金額で売買契約をしてしまうと、安くした部分をみなし贈与と判断され、「贈与税」が課税される可能性があります。
贈与税は、税率の高い税金ですので、ご注意下さい。

 

親子・親族間売買をサポートします

重要事項説明書・売買契約書を作成します

親子・親族間売買であっても売買契約書や重要事項説明書を作成する必要があります。
「親子・親族間売買だから、契約書は不要…。」と、お考えの方もいますが、住宅ローンを利用する場合には、必然となります。
さらに、「税務調査」や「将来、売却時の取得費証明」に対応できなくなり、贈与税や譲渡税などの税金対策が不備となり、思わぬ課税対象となる可能性があります。

 

査定報告書を作成します

税務署から贈与税が課税されないように、宅地建物取引業法に基づいた「査定報告書」を作成します。
査定報告書には、売買価格の根拠となる説明を記載することで、適正価格であることが証明できます。

 

 
 

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社