任意売却のトラブルを回避する為に、知っておきたいこと

任意売却のトラブルが増えています。ご注意下さい。

埼玉県で住宅ローン滞納問題、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

任意売却は、競売にてご自宅を処分するよりもメリットの多い不動産取引です。

しかし、最近は、メリットの部分を強調しすぎる為に、あとでトラブルとなるケースが増えています。

また、任意売却の知識や経験のない不動産会社も参入しておりそのような不動産会社に依頼すると、任意売却に失敗するだけでなく、予想外の損害が発生してしまうこともあります。

 

【インターネット広告・ホームページには騙されない】 

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24時間・全国対応の会社には、依頼してはいけない
多くの会社は、インターネットの運営会社です。インターネットを活用し、全国規模で依頼者を募集しています。その情報を、エリア内の不動産会社に転売することを目的としています。

情報の転売先の不動産会社が、任意売却を熟知していない不動産会社となってしまったら、有利な任意売却は諦めて下さい。

 

一般社団法人・NPO法人には、依頼してはいけない

公的機関のような名称ですが、任意売却において、公的機関は、存在しません。

一般社団法人・NPO法人は、宅地建物取引業の免許のない団体です。免許がないということは、不動産の販売活動・売買契約書も締結等、債権者交渉を含め、売買に関する一切の実務ができないことになります。

団体のHPには、よく成約事例やお客様から感謝の手紙など掲載していますが、宅建業の免許を取得している不動産会社からすると、とても不思議なことです。

実態は、依頼者の募集に重点を置き、その情報を不動産会社に転売することも目的としています。相談するだけで、コンサルティング料・調査費用・交通費を請求される被害が多く報告されています。

 

【根拠ない営業トークには騙されない】

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今、(初回の面談時)、専任媒介契約を結んでくれたら、5万円お渡しします。 

初回の相談時に、不動産会社と媒介契約を締結することは、絶対にあり得ません。

なぜなら、任意売却は、債権者の同意が必要であり、債権者が販売価格を決定するからです。価格が決定するまでに、10日前後の審査期間が必要なのです。

日付や販売価格などが白紙の媒介契約に署名捺印をさせ、現金で拘束することは、重大な宅地建物取引業法違反であり、悪質な違法な行為です。

金銭を受領してしまったことで、後々トラブルに巻き込まれ、さらに、任意売却に失敗した場合には、受領済みの金銭の取り立てが厳しく、勤務先までにも回収にきたという報告もありますので注意して下さい。

 

引越費用として、100万円差し上げます

ほとんどのケースでは、引越費用やマンション管理費の滞納分などの費用を受け取ることができていますが、これは債権者との交渉において決定するものであり、保証されているものではありません。引越費用100万円とういう金額は、何の根拠のない単なる営業トークです。債権者が引越し費用として100万円を認めることは絶対にあり得ません。

 

引越クーポン券50万円分・100万円分差し上げます

ご自宅に送付されるDMに同封されています。債権者との任意売却の同意すら取れていない段階では、引越費用など、保証できるものではありません。

単なる不動産会社が発行している単なる紙切れにすぎません。冷静に考えればわかるのですが、依頼者のご不安な状況に付け込む悪質な営業手法です。

 

当社に依頼すれば、残った住宅ローンが0円になります・・・

任意売却で残った住宅ローンの残額が、債権者との交渉によって0円なることはあり得ません。(自己破産の場合のみ)依頼を受ける為の嘘の説明なのか、任意売却の知識がないのか、どちらかです。

当社は、任意売却に失敗したことがありません。成功率100%・・・

任意売却は債権者の同意が得られなければ成立しない為、失敗することもあります。成功率100%は絶対にあり得ません。任意売却専門の当社でも、過去3年の成功率は89%程度であり、近年は債権者交渉が難しくなっています。

 

【よくあるトラブル】

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突然、ご自宅に訪問営業 ⇒ 任意売却を依頼すると担当者が変更

訪問した担当者は依頼者に対し、事実ではないことを含めた提案をしています。

その提案を信じていると、最後の重要な局面になると「知らない・言っていない」などのトラブルに発展してしまいます。

担当者との連絡が取れなくなったり、引越費用が配分されなかったりという無責任な営業には、要注意です。

 

白紙委任状に、署名捺印をしてはいけません

不動産会社に委任する権限は、評価証明書の取得のみにして下さい。

委任する権限を確認しないで、署名捺印をしてしまうと、思わぬトラブルが発生してしまいます。法的拘束力が重く、とんでもない事態が発生する可能性があります。

 

債権者(金融機関)が紹介する不動産会社では有利な解決ができません

1円でも多くの資金回収したい債権者の意向を重視した任意売却となり、任意売却のメリットでる引越費用や生活資金などが大幅に減額されてしまう可能性があります。

 

媒介契約が解除できず、不動産会社の変更ができない・・・

媒介契約は、契約期間中でも電話でも、解除の通知でも、無条件にて媒介契約の解除をすることは可能です。

売却の途中で、依頼した不動産会社が信頼できず、このまま販売を継続することが不安となることが原因のようです。

媒介契約時に、不動産会社から金銭を受領している金銭があることで、媒介契約の解除することができずにお悩みの方が多いようですが、解除する方法はありますので、ご相談下さい。

 

 

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社