埼玉県内の競売を回避します!
住宅ローンを滞納し、裁判所から競売手続きが開始される旨の通知(担保不動産競売開始決定)が届いても、この段階では、金融機関などの債権者が裁判所に対して競売を申し立てただけの状態ですので、まだ競売を回避することができます。
今後は、できる限り早期に行動することが解決のポイントとなります。
任意売却とは
競売が実行される前(最高価格の落札者決定前)に、金融機関(債権者)と話し合い、合意を得てから、通常の不動産市場にて不動産(ご自宅)を売却する方法です。
任意売却の流れ
1. 金融機関からの連絡や督促通知が届く
住宅ローンを滞納すると、金融機関から連絡や督促通知が届きます。
滞納が5ヶ月以上続くと、一括返済を求める書面(「期限の利益の喪失」通知や「代位弁済」通知)や競売の手続きへ進む通知書(「競売開始決定))が届きます。
2. 任意売却の相談・解決方法のご提案
任意売却の業務に詳しい、任意売却専門の不動産会社に相談して下さい。
債務額やご相談者様の経済状況のした上で、ご要望を踏まえた解決方法をご提案します。
- ①引越費用・生活資金として、現金確保を優先するプラン
- ②リースバックプラン (そのまま賃貸とし居住を続ける)
- ③少しでも高値で売却、ローン残高を軽減させるプラン
- ④利益還元付き、当社買取プラン
- ⑤親族などの資金援助でローン返済や売却するプラン
3. 債権者との交渉開始
債権者との交渉を通じて、販売価格の調整、加えて、残債務の返済方法等を、債権者の同意を得ます。
4. 調査・販売価格の決定
物件の市場価値調査等を行い、販売価格を決定、販売活動を開始します。
一般の不動産売却として、インターネット等の広告活動を通じて、買主を探します。
5. 売買契約・決済・引渡
売買契約の後、代金の決済を行います。販売代金は、債権者の同意を得た控除金額(費用等)を除き、返済に充当します。物件を買主に引渡し、取引完了です。
任意売却8つのメリット
是非、任意売却のメリットを知って下さい!
①任意売却の費用負担は0円・現金を用意する必要なし
②市場価格に近い価格で売却ができる
③自分の意思で売却ができる
④引越費用や生活資金などが、売却代金から配分される
⑤周囲に知られずに、プライバシーが保護されます
⑥残った住宅ローンは、分割返済が可能となる
⑦滞納している税金、マンション管理費の支払いも可能
⑧そのまま居住を続けられる可能性がある(リースバック)
競売のデメリット
- 競売での購入にはリスクがある為に、市場価格より低い価格で落札されてしまう
- 物件情報は新聞やインターネットで広く告知される為に、ご近所などに知られてしまう
- 引越費用などの援助はなし。強制退去させられる可能性もあります。
任意売却専門や任意売却に特化した不動産会社にご相談して下さい
任意売却と通常の不動産売買と違いは、通常の不動産の知識に加えて、債権債務や民事執行法・税法などの知識や、債権者との交渉スキルが必要となることです。また、弁護士や税理士等との連携も必要です。
任意売却は、ご相談者様の生活再生を図り、再スタートのきっかけとなるものです。
住宅ローンの支払いが厳しいと感じたら、何よりも早めに、そして任意売却に特化した不動産会社にご相談することをお勧めします。