さいたま地方裁判所 競売実施の延期で交渉や売却期間が増えるので、任意売却が有利になる
新型コロナウィルスの影響で不動産競売の実施にも影響が出てきています。
さいたま地裁本庁管轄では、不動産競売物件の入札スケジュールが取消になりました。
4/16 さいたま地方裁判所本庁 公告日・閲覧開始日 → 取り消し(延期)
6/11 さいたま地方裁判所本庁 公告日・閲覧開始日 → 取り消し(延期)
詳しくは、BITの売却スケジュールをご確認ください。
熊谷支部・川越支部・越ヶ谷支部では、近々に開始される競売実施がない為に、スケジュール日程の取消し(延期)については、発表されていませんが、東京地方裁判所の状況から推測すると、さいたま地方裁判所(本庁・熊谷・川越・越ヶ谷)でも延期になる可能性が高いようです。
競売実施の延期で任意売却が有利になる
現在、任意売却中の方、ご所有の不動産が競売になっている方、これから競売になる予定の方は、競売の入札前の任意売却や債権者との交渉などの時間が相当猶予されることになり、任意売却にはかなりプラスに働くことは確実のようです。
このチャンスに、是非とも任意売却を検討して下さい
裁判所から「競売開始決定通知」が届いている方は、是非とも任意売却を検討して下さい。
競売の実施が、通常よりも3ヶ月以上延期されることが予想され、今なら通常よりも十分な販売期間が設けられので、任意売却が成功する可能性が高まります。