宅地建物取引業免許がない  一般社団法人・NPO法人は任意売却ができない!!

一般社団法人・NPO法人には、宅地建物取引業免許がありません

埼玉で住宅ローンの滞納、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

任意売却を取り扱う公的機関は存在しません。
一般社団法人・NPO法人は、非営利団体でありますが、公的機関ではありません。

一般社団法人やNPO法人は、不動産取引(売買・仲介・賃貸・管理・交換・等)において必要とされる「宅地建物取引業免許」の取得要件事項に該当しない為に、宅地建物取引業免許の取得ができません。

”宅地建物取引業免許がない” ということは、不動産売買に関する一切の行為(販売・売買契約の締結など)が禁止されているのです。

しかし、インターネットで「任意売却」と検索すると、多くの一般社団法人やNPO法人が表示され、ホームページには、任意売却の取引について解決事例やお客様からの感謝の手紙まで掲載さいている団体まであります。

*内容は嘘であると断言できます。

 

公的機関を装い、全国から相談を受け付ける

一般社団法人やNPO法人の目的は、住宅ローンを滞納している方の弱みに付込み、公的機関を装い、任意売却の相談を受け付けることにあります。

その為に、対応エリアが「全国対応」「24時間対応」となっていることが特徴でもあります。

 

一般社団法人・NPO法人の目的は2つ

顧客情報の転売目的

全国各地から、任意売却のご相談を受け付けても、迅速な対応が必要となる任意売却において解決に導くことは不可能です。

一般社団法人やNPO法人は、提携業者や協力会社と称する不動産会社に対して、全国からご相談頂いた顧客情報を転売することで利益を得ているのです。

さらに、実際の運営会社が、ホームページ作成会社やインターネット広告会社であることもよくります。

 

不動産会社のダミー

不動産会社のダミー団体として、一般社団法人やNPO法人を立ち上げている場合もあります。

その場合、一般社団法人やNPO法人の理事長と、不動産会社の社長が同一人物であることが特徴です。

団体名を「日本〇〇 全国〇〇 〇〇協会」など名乗り、公的機関であると思わせることで、多くのご相談や任意売却の依頼を受けようとする悪質さが窺えます。

そのような不動産会社は、債権者からも信頼度が低く、任意売却の実績や解決のノウハウが乏しいことから、一般社団法人やNPO法人を名乗っていると思われます。

 

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社