競売申請前では約98%、競売申請後では約78%の任意売却の成功率
任意売却は一般の不動産売買とは異なり、住宅ローンなどの抵当権者、差押権者など利害関係者全員の同意を得る必要があり、一人でも協力してくれない人がいれば失敗となります。
そのように説明を受けると、任意売却の成功率は非常に低いと思われるかもしれませんが、競売申請後の任意売却は、債権者の交渉が必要なりますので、競売申請前では約98%、競売申請後では約78%の確率は、他社と比べてかなり高い成約率となっています。
競売申請前の成功率 約98%の理由
販売時間に余裕がある
競売申請前に債権者に対して任意売却の申出(債権者が指定する手続き)をすれば、任意売却としての販売活動の期間として、3ヶ月~6ヶ月の期間が設けられます。
この任意売却の期間は、競売申請手続きを猶予してくれます。
これだけの時間があれば、買主を探すための販売活動に多くの時間を掛けることができるので、任意売却の成功率は大幅にUPするのです。
債権者交渉が有利に進められる
競売申立前でれば、債権者は販売価格や引越費用などの必要費用についての捻出も、臨機応変に対応してくれますので、買主を見つけやすく、有利な条件での任意売却が可能となります。
競売申請後の成功率 約78%の理由
時間の猶予がない
競売の進捗状況を確認しながらの任意売却となりますので、時間との勝負となります。
任意売却は、利害関係者との調整や販売活動を開始するまでの手続き等にも時間がかります。結果、タイムオーバーとなり任意売却ができなくなってしまうこともあります。
また、限られた時間の中で行う任意売却活動には、専門的な知識や解決のノウハウがが必要となる為に、経験値が低い不動産業者に依頼してしまうと成功率は下がることになります。
債権者が同意する売却金額が高くなる
競売申請前であれば債権者の判断だけで任意売却の可否について決定することができます。しかし、競売申請後では裁判所が算出する不動産評価価格が基準となることから、債権者が同意する売却金額が高くなることがあります。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝