自己破産には 「同時廃止」 と 「管財事件 の2種類がある
任意売却だけでなく、同時に自己破産を検討する方も多くいらっしゃいます。
そこで重要になるのが、「任意売却を先にするか」、「自己破産を先にするか」のタイミングです。
「任意売却が先、自己破産が後」の場合は、同時廃止事件として扱われます。 「自己破産が先、任意売却が後」の場合は、破産管財事件として扱われます。同時破産事件と破産管財事件では、免責までの期間や費用負担に大きな差が生じまず。
【免責までの期間と費用負担】
破産の種類 |
免責までの期間 |
弁護士報酬 |
裁判所に支払う費用 |
同時廃止 |
3~4ヶ月 |
20万円~30万円 |
3万円 |
管財事件 |
10ヶ月~1年 |
30万円~50万円 |
20万円~50万円 |
【任意売却のメリット】
破産の種類 |
引越費用 |
処分権限 |
明渡し |
同時廃止 |
受領が可能 |
本人(所有者) |
相談の上、決定 |
管財事件 |
不可 |
破産管財人 |
管財人が決定 |
*破産管財事件となると、不動産の処分権限は、すべて破産管財人に移行してしまいます。
多くの弁護士は、 「管財事件」事件の手続きを勧めるので要注意!
弁護士事務所に、自己破産について相談すると、「任意売却」や「同時廃止」を勧める弁護士事所は、約10%程度とごく僅かです。
残りの90%以上の弁護士事務所は、「破産管財」事件の手続きにて処理しようとします。
なぜ、弁護士が同時廃止を勧めないのか?その理由は簡単です。
相談者の今後の生活ことを考慮していないからです。
【同時破産を勧めない理由】
- 任意売却(不動産売買)は業務外
- 破産管財事件とした方が多くの報酬が受領できる
*特に、テレビCMの弁護士事務所は、高額な請求をしますのでご注意下さい。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝