自己破産する前に任意売却! 断然有利に解決できます

自己破産には  「同時廃止」 と 「管財事件 の2種類がある

埼玉で住宅ローンの滞納、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

任意売却だけでなく、同時に自己破産を検討する方も多くいらっしゃいます。

そこで重要になるのが、「任意売却を先にするか」「自己破産を先にするか」のタイミングです。

「任意売却が先、自己破産が後」の場合は、同時廃止事件として扱われます。
「自己破産が先、任意売却が後」の場合は、破産管財事件として扱われます。

同時破産事件破産管財事件では、免責までの期間費用負担に大きな差が生じまず。

 

【免責までの期間と費用負担】

  破産の種類

免責までの期間

弁護士報酬

裁判所に支払う費用

同時廃止

3~4ヶ月

20万円~30万円

3万円

管財事件

10ヶ月~1年

30万円~50万円

20万円~50万円

【任意売却のメリット】

破産の種類

引越費用

処分権限

明渡し

同時廃止

受領が可能

本人(所有者)

相談の上、決定

管財事件

不可

破産管財人

管財人が決定

*破産管財事件となると、不動産の処分権限は、すべて破産管財人に移行してしまいます。

 

多くの弁護士は、 「管財事件」事件の手続きを勧めるので要注意!

弁護士事務所に、自己破産について相談すると、「任意売却」や「同時廃止」を勧める弁護士事所は、約10%程度とごく僅かです。

残りの90%以上の弁護士事務所は、「破産管財」事件の手続きにて処理しようとします。

なぜ、弁護士が同時廃止を勧めないのか?その理由は簡単です。 

相談者の今後の生活ことを考慮していないからです。

【同時破産を勧めない理由】

  1. 任意売却(不動産売買)は業務外  
  2. 破産管財事件とした方が多くの報酬が受領できる

*特に、テレビCMの弁護士事務所は、高額な請求をしますのでご注意下さい。

 

 

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社