埼玉県で任意売却の相談窓口(住宅ローンは何回まで滞納できますか?)

Q.埼玉県で任意売却の相談窓口(住宅ローンは何回まで滞納できますか?)

A.住宅ローンの借入先などによって異なりますが、平均すると4~5回です

住宅ローンを滞納しても、すぐに不動産競売へと移行することはありませんが、通知回数を重ねるごとに、内容が厳しいものとなった行きます。

通知書の中で、代位弁済通知書が届くと、債権が保証会社へ移行し、一括請求を受けることになりますので、注意が必要です。

《ご自宅に届く通知書の種類》

催告書・督促状 ⇒ 期限の利益の喪失通知書 ⇒ 代位弁済通知書 ⇒ 差押通知 ⇒ 担保不動産競売開始決定通知書 ⇒ 現地調査通知書 ⇒ 期間入札決定通知書  ⇒不動産競売開始

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  代位弁済通知及び救債権弁済請求書  

内容の詳細

債権が住宅ローンに借入先から、保証会社へ移行したことを知らせる通知書です。

今後の支払い請求は、一括返済請求【住宅ローン全額+延滞金】となり、支払いの猶予措置は、一切のできなくなります。また、支払いがなければ、不動産競売の強制手続きとなります。

 

この通知書から不動産競売(公告)まで約6ヶ月以上の期間の猶予があります。

まだ、余裕を持って任意売却をすることが可能です。

 

 

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝