Q.埼玉県で任意売却の相談窓口(住宅ローンは何回まで滞納できますか?)
A.住宅ローンの借入先などによって異なりますが、平均すると4~5回です
住宅ローンを滞納しても、すぐに不動産競売へと移行することはありませんが、通知回数を重ねるごとに、内容が厳しいものとなった行きます。
通知書の中で、代位弁済通知書が届くと、債権が保証会社へ移行し、一括請求を受けることになりますので、注意が必要です。
《ご自宅に届く通知書の種類》
催告書・督促状 ⇒ 期限の利益の喪失通知書 ⇒ 代位弁済通知書 ⇒ 差押通知 ⇒ 担保不動産競売開始決定通知書 ⇒ 現地調査通知書 ⇒ 期間入札決定通知書 ⇒不動産競売開始
代位弁済通知及び救債権弁済請求書
内容の詳細
債権が住宅ローンに借入先から、保証会社へ移行したことを知らせる通知書です。
今後の支払い請求は、一括返済請求【住宅ローン全額+延滞金】となり、支払いの猶予措置は、一切のできなくなります。また、支払いがなければ、不動産競売の強制手続きとなります。
この通知書から不動産競売(公告)まで約6ヶ月以上の期間の猶予があります。
まだ、余裕を持って任意売却をすることが可能です。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝