依頼者のメリットを優先するなら、” 任意売却してから自己破産 “

自己破産する前に任意売却をした方がいい理由があります

埼玉で住宅ローンの滞納、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

自己破産を検討している方の多くは、自己破産で債務が免責となり、ご自宅は競売で処分されるのだから、任意売却をする必要がない、と思われているようです。

さらに、自己破産を相談している弁護士の中にも、任意売却を勧めない方もいるようです。

しかし、相談者のメリットを比較すると、「任意売却が先・自己破産が後」このパターンの方が多くのメリットが受けられることになります。

 

競売申請の費用負担に大きな違い

自己破産には、「破産管財」「同時廃止」の2通りがあります。

不動産などの資産を所有した状態で破産申請をすると、「管財破産」として取り扱われる可能性が高まります。

しかし、任意売却した後に破産申請をすると、「同時廃止」として取り扱われます。

 

「管財破産」と「同時廃止」の違い
  裁判所の予納金 弁護士報酬 免責までの期間 処分権限者
破産管財 30万円~50万円 50万円~80万円 10ヶ月~1年 破産管財人
同時廃止 約3円 20万円~30万円 3ヶ月 所有者本人

同じ自己破産として債務が免責となりますが、自己破産申請する費用負担や免責までの期間において、大きな違いが発生してしてしまいます。

さらに、管財破産の場合は、ご自宅を売却する際の権限者は裁判所が選任した破産管財人となるので、所有者ご本人の要望(引渡時期・引越費用のお願い・など)は一切、無視されることになります。

 

引越費用の配分に違い

任意売却のメリットとして、売却代金の中から引越費用として、20万円~30万円程度が配分されることです。 *金額は交渉により異なります。

しかし、自己破産申請において「管財破産」となり、破産管財人が選任されてしまうと、引越費用の配分を受けることは非常に難しくなります。

なぜなら、不動産の処分権限は破産管財人にすべて移行してしまうからです。

さらに、債権者は、破産管財人に対して破産財団組み入れ金として3%~5%を配分することになり、債権者が受領できる売却金額が減少してしまうことにより、引越費用が配分されなくなってしまうのです。

なぜ、弁護士は「任意売却が先」を勧めないのか

弁護士が「任意売却が先」「自己破産が後」「同時廃止」を勧めない理由は簡単です。

  1. 管財破産になれば弁護士報奨が高いから
  2. 任意売却(不動産売買)は業務外だから
  3. もし、任意売却で高値で売却できてしまったら、自己破産しない可能性も

この事実を知らないで、弁護士の指示通りに自己破産て続きをしている方は多く、自己破産する費用や転居する費用を準備するだけで大変苦労しているようです。

 

弁護士・司法書士・税理士と連携の上、最善の解決方法をご提案します

当社では、任意売却にて不動産を売却することだけではなく、各分野の専門家と連携して、最後まで出来る限りのサポートをしたいと考えています。

 

 

埼玉の専門家Webガイド - マイベストプロ埼玉

埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル『住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却』の専門家・プロとして登録されました


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社