任意売却のトラブル回避の為に知っておきたいこと

相談者の弱みに付込む悪質団体・悪徳業者が急増中

埼玉で住宅ローンの滞納、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

任意売却という不動産売買は、依頼者の方が住宅ローンの支払いを滞納しているという事情から、取引内容が公開されたり、不動産会社の評判が口コミで広がることはありません。

ここでは、任意売却で起こりうるトラブルやリスクについて、ご説明しています。

 

顧客情報の転売を目的とする悪徳業者・団体

一般社団法人・NPO法人には、依頼してはいけない

任意売却に公的機関は存在しません

一般社団法人・NPO法人は、宅地建物取引業の免許のない団体です。

免許がないということは、不動産の販売活動・売買契約書も締結等、債権者交渉を含め、売買に関する一切の実務ができないことになります。団体のHPには、よく成約事例やお客様から感謝の手紙など掲載していますが、宅建業の免許を取得している不動産会社からすると、とても不思議なことです。

実態は、依頼者の募集に重点を置き、その情報を不動産会社に転売することも目的としています。相談するだけで、コンサルティング料・調査費用・交通費を請求される被害が多く報告されています。

 

インターネット リスティング広告・全国対応の不動産会社には、依頼してはいけない

インターネット広告を活用し、全国対応として依頼者を募集していることが特徴です。

ご相談者から依頼を受けた情報は提携業者と名乗る不動産会社に転売することを目的としています。

情報の転売先が、任意売却を熟知していない不動産会社となってしまったら、有利な任意売却は諦めて下さい。

 

根拠ない営業トークには騙されはいけない

仲介手数料の最大50%をキャッシュバックします

最近目立つ、最も悪質な営業トークです。債権者が任意売却を認めません。

債権者が配分した仲介手数料の一部を受領したとなれば、任意売却は成立しません

 

今、(初回の面談時)、専任媒介契約を結んでくれたら、5万円お渡しします。 

初回の相談時に、不動産会社と媒介契約を締結することは、絶対にあり得ません。なぜなら、任意売却は、債権者の同意が必要であり、債権者が販売価格を決定するからです。価格が決定するまでに、10日前後の審査期間が必要なのです。

日付や販売価格などが白紙の媒介契約に署名捺印をさせ、現金で拘束することは、重大な宅地建物取引業法違反であり、悪質な違法な行為です。金銭を受領してしまったことで、後々トラブルに巻き込まれ、さらに、任意売却に失敗した場合には、受領済みの金銭の取り立てが厳しく、勤務先までにも回収にきたという報告もありますので注意して下さい。

 

引越費用を保証します

ほとんどのケースでは、引越費用やマンション管理費の滞納分などの費用を受け取ることができていますが、これは債権者との交渉において決定するものであり、保証されているものではありません。引越費用100万円とういう金額は、何の根拠のない単なる営業トークです。債権者が引越し費用として100万円を認めることは絶対にあり得ません。

 

当社に依頼すれば、残った住宅ローンが0円になります・・・

任意売却で残った住宅ローンの残額が、債権者との交渉によって0円なることはあり得ません。

(自己破産の場合のみ)依頼を受ける為の嘘の説明なのか、任意売却の知識がないのか、どちらかです。

 

当社は、任意売却に失敗したことがありません。成功率100%・・・

任意売却は債権者の同意が得られなければ成立しない為、失敗することもあります。成功率100%は絶対にあり得ません。任意売却専門の当社でも、過去5年の成功率は84%程度であり、近年は債権者交渉が難しくなっています。

 

【よくあるトラブル】

突然、ご自宅に訪問営業 ⇒ 任意売却を依頼すると担当者が変更

訪問した担当者は依頼者に対し、事実ではないことを含めた提案をしています。その提案を信じていると、最後の重要な局面になると「知らない・言っていない」などのトラブルに発展してしまいます。担当者との連絡が取れなくなったり、引越費用が配分されなかったりという無責任な営業には、要注意です。

 

白紙委任状に、署名捺印をしてはいけません

不動産会社に委任する権限は、評価証明書の取得のみにして下さい。委任する権限を確認しないで、署名捺印をしてしまうと、思わぬトラブルが発生してしまいます。法的拘束力が重く、とんでもない事態が発生する可能性があります。

 

債権者(金融機関)が紹介する不動産会社では有利な解決ができない

1円でも多くの資金回収したい債権者の意向を重視した任意売却となり、任意売却のメリットでる引越費用や生活資金などが大幅に減額されてしまう可能性があります。

 

媒介契約が解除できず、不動産会社の変更ができない・・・

媒介契約は、契約期間中でも電話でも、解除の通知でも、無条件にて媒介契約の解除をすることは可能です。

売却の途中で、依頼した不動産会社が信頼できず、このまま販売を継続することが不安となることが原因のようです。媒介契約時に、不動産会社から金銭を受領している金銭があることで、媒介契約の解除することができずにお悩みの方が多いようですが、解除する方法はありますので、ご相談下さい。

 

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社