埼玉県で、任意売却をご検討中の皆様へ(ご用意頂く費用は0円)
任意売却を行うには、通常の不動産売買と同様に、いろいろな経費が必要になります。
しかし、任意売却では、その必要な経費は、不動産売却代金の中から支払われる仕組みになっていているのです。この仕組みは、債権者(金融機関)が認めている為、依頼者(債務者)が負担する費用は0円なのです。
要するに、依頼者(債務者)は、不動産売買契約を締結に必要な現金を用意する必要がないのです。
債権者が認められている経費は、次のようなものがあります。
- 引越費用
- 不動産への仲介手数料
- 抵当権抹消費用
- 滞納している固定資産税
- 滞納しているマンション管理費 など
*但し、引越費用や滞納金などについては、債権者より金額の制限を受ける場合もあります。
もし。任意売却について間違った認識をされていたら、すぐに任意売却を検討してください。弊社では、何度でも、丁寧にわかりやすくご説明させていただきます。
もちろん、相談料など一切頂きません。お約束いたします。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝