一棟収益不動産(マンション・アパート)・ワンルームマンション・区分所有マンションでも任意売却で解決ができます!
ハウスパートナー株式会社では、一棟収益マンションやアパート、投資用ワンルームマンションなどの収益不動産の任意売却についてはもちろん、急増しているシェアハウスへの投資被害についても、ご相談が可能です。
ローン返済を滞納すると
- 不動産が差押えられる
- 不動産が競売にかけられる
- 勤務先の給与が差押えられる
- 賃料が差押えられる
- 他の不動産が差押えられる
- 連帯保証人のご自宅や給与が差し押さえられる
投資用不動産だけでなく、他の財産も強制的に処分されてしまい、連帯保証人にも大変な迷惑をかける事にもなります。
よくある収益不動産の失敗要因
毎月、入居者から賃料支払いがあれば安定した収益が見込めます。しかし、空室になると即座に賃料収入が途絶えるという大きなリスクが発生するのが収益不動産の特徴です。
- 想定賃料が確保できなかった
- サブリース契約が解除されてしまった
- サブリース内容が嘘だった
- 賃借人がすぐに退去してしまった
- 投資会社に騙された
- 入居者が見つからず、空室が続いている
任意売却とは
一棟マンションやアパートなどの収益不動産を通常の不動産市場で売却しても、ローン全額が完済できない場合に、債権者である金融機関と交渉して、競売ではなく、通常の市場で売却する方法です。
安く強制的に処分されてりまう競売と異なり、適正な市場価格で売却することができます。さらに、残ったローン(債務)についても、分割払いでの返済方法等の交渉が可能となります。
面倒な交渉は、当社がすべて行います
- 借入先の金融機関との交渉は、すべて当社が行います
- 賃借人との交渉や調整は、すべて当社が行います
- 管理会社との交渉や調整は、すべて当社が行います
- 弁護士など専門家と連携して、利害関係者とのトラブルを回避します
- 売却後のサポートもします
投資用不動産の任意売却は、居住用の任意売却より難易度が高く、専門的な知識が必要になるため、任意売却の経験と実績のある「任意売却専門の不動産会社」でないと成立しません。
ハウスパートナー株式会社では、これまで多くの投資用不動産を任意売却にて解決した多くの実績があります。どうぞ、お気軽にご相談下さい。
*クリックでご参照下さい
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝