ご自宅届く通知書で、現在の状況がわかります
住宅ローンを滞納すると、最終的には、ご自宅が差押えを受けます。
差押えられたご自宅は、競売にかけられ、市場価格の80%程度の金額で落札されてしまいます。
しかし、焦る必要はありません。
住宅ローンを滞納すると、すぐに「差押え~競売」となってしまうことはありません。
「差押え~競売」まではいくつかの段階があり、それぞれの段階でご自宅に通知書が届きます。
ご自宅に届いた通知書を確認することで、あなたが今、どの段階にいるのかを確認することができます。
滞納開始から1~3ヶ月
「督促状・催告書」が届く
住宅ローンを滞納して1~3ヶ月の間には、銀行から督促状や催告書が届きます。
即競売にかけられるということではありませんが、今後の対策を立てることが出来ます。
滞納開始から約4~5ヶ月
「期限の利益を喪失通知」が届く
銀行から、ローン契約(金銭貸借設定契約)が解除され、住宅ローン全額の一括返済を請求されます。
滞納開始から約5~6ヶ月
「代位弁済の通知」が届く
債権が銀行から保証会社へ移行したこと知らせる通知です。
債権者が銀行から保証会社に変わるだけなので、今度は保証会社から住宅ローン全額の一括返済を請求されます。
任意売却を決断すれば、競売申し立てを一時ストップ
このタイミングで、任意売却を決断すれば、債権者は競売の申し立てを約3~6ヶ月間、待ってくれます。その間、任意売却での販売期間を与えてくれるのです。
滞納開始から約6~7ヶ月
「不動産競売開始決定通知」が届く
保証会社からの請求に応じない場合、保証会社が裁判所に競売を申し立てます。
競売が決定すると、裁判所から不動産競売開始決定通知が届きます。
任意売却を依頼する最終判断
このタイミングが、任意売却を依頼するかどうかの最終判断となります。
滞納開始から約7~8ヶ月
「期間入札の通知」が届く
競売の入札期間・開札日などを知らせる通知が届きます。
任意売却が可能となるのはいつからか?
任意売却が可能になるのは、「代位弁済」以降です。
債権が保証会社へ移行した後でなければ任意売却はできません。
しかし、「代位弁済」から競売の申してまでの期間は約1ヶ月程度と短いことから、住宅ローンの支払いを続けていくのが難しいなら、早めに相談することが重要なポイントとなります。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝