埼玉県で、任意売却をご検討中の皆様へ(競売・任意売却の間違った認識)

埼玉県で、任意売却をご検討中の皆様へ(競売・任意売却の間違った認識)

任意売却をご検討中のご相談者とのお話の中で、間違った認識をされている方がかなりいらっしゃいます。

それは、

不動産競売で、不動産を処分すれば、借金(住宅ローン残債務)が、0円になる?!

答えは、NOです。

借金(住宅ローン残債務)は、無担保債権として引き続き、返済義務が継続します自己破産しない限り、返済は続くのです。

このことを間違った解釈をしている為に、不動産競売開始決定と同時に、転居したりする方がいます。転居先がわからなければ・・・と思っているのでしょうが、すぐに転居先や勤務先は、債権者にわかります。弁護士に依頼すれば、職権で調査できてしまうからです。悪質な方には、給与や銀行口座を差押え、返済に充当されてしまいます。

それであれば、引越代や生活資金を確保でき、不動産競売よりも高額で処分できる任意売却を選択するべきではないでしょうか!

引越し(転居)すると任意売却はでききない?!

答えは、NOです。

不動産競売は、すぐには開始されません。不動産競売開始決定の通知から、3ヶ月以上の時間が猶予されています。任意売却をするのには、十分な時間があります。

また、空室の方が、高値で売却が可能となり、引越費用・生活資金の確保もできます。是非、債権者が認めている任意売却ご利用することをお勧めします。

 

お問い合わせは、匿名でもかまいません。ご質問・ご相談等ございましたら、どうぞ、ご遠慮なくお問い合わせください。素人の方にご理解いただけますようご説明いたします。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝