「住宅ローン滞納・任意売却」を相談するタイミング

住宅ローン滞納・任意売却を相談するタイミング

埼玉で住宅ローンの滞納、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

住宅ローンを滞納してしまうと、最終的にはご自宅が、不動産競売にて処分されてしまいます。

しかし、すぐに不動産競売になる訳ではなく、競売までの時間の猶予があり、その間に「任意売却」という売却方法で、競売が回避することができます。

任意売却のメリットや精神的な余裕を得るためにも、住宅ローン返済が厳しいと思ったら、すぐにご相談することをお勧めします。

 

このタイミングでご相談下さい

①住宅ローンの支払いが厳しい・滞納してしまうかもしれない

住宅ローンの滞納をしてしまう前にご相談することで、改善対策のご提案が可能になることもありますので、ご相談ください。

 

②住宅ローンの支払いを既に滞納が始まっている

銀行から、電話や書面による督促通知が届きます。今後、支払いが「可能なのか」「厳しい状況なのか」見極める必要があります。

厳しい状況であれば、すぐにご相談して下さい。

この段階でご相談頂ければ、有利な解決が可能となります。

 

③銀行から、「期限の利益の喪失」の通知が届いた

銀行との住宅ローン借入契約(金銭貸借設定契約)が破棄されたことをお知らせする通知です。

今後は、残っている住宅ローンを全額一括で支払う必要があります。

 

④保証会社から、「代弁済」の通知が届いた

債権(住宅ローン)が銀行から、保証会社に移行したことを知らせる通知です。

今後は、保証会社から残っている「住宅ローン全額+延滞金」の請求を受けます。

この段階で、債権者に対し、任意売却の手続きをすれば不動産競売へとすぐに移行することはありません。約3ヶ月~6ヶ月間、任意売却の猶予期間が与えられます。

 

⑤裁判所から、「不動産競売開始決定」の通知が届いた

任意売却、最後のチャンスです。

保証会社より競売手続きの申立てにより、裁判所が競売の開始決定をすると、裁判所から特別送達で「不動産競売開始決定 」の通知が届きます。

 

 


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埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却】の専門家・プロとして、登録されました


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却を専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社