競売よりも、任意売却を勧める理由があります!
任意売却は、住宅ローンの返済が難しい状況になってしまった場合に、唯一可能となる不動産売却の方法です。
・住宅ローンの返済を滞納している
・裁判所から「不動産競売開始決定」の通知が届いた
・銀行から任意売却をすすめられた
という方は、任意売却がどのような方法なのか、どのようなメリットがあるのか、是非とも、知って下さい。
任意売却のメリット
任意売却を行うにあたり一切費用は掛からないこと
競売では、落札されるまでの遅延損害金が14.5%~増加することになります。
一方の任意売却では、依頼者(債務者)が費用を負担する事(現金を用意すること)はありません。
任意売却に必要とされる費用(仲介手数料・抵当権抹消費用・引越費用・等)は、売却代金の中から配分される仕組みなので、現金を用意する必要はありません。
市場価格で売却が可能
競売では市場価格の70%~80%の価格でで落札される為に、多額のローンが残ってしまう可能性があります。
競売後には、債権者から多額の返済を請求され、勤務先の給料が差押えられる可能性もあります。
任意売却後、無理のない返済計画が可能
任意売却後、債権者との話し合いにより無理のない返済計画に基づいた返済が可能になります。
(最低5,000円~とする債権者が多いようです)
引越時期・条件において相談が可能
競売では札者から強制的に立退きを迫られ、法的措置(強制執行)を執行させることもあります。
しかし、任意売却では、債権者との話し合いの中で、引越費用期や条件面で相談することが可能です。
債権者との交渉次第では、引越費用を売却代金の中から、受け取ることも可能となります。(受領例:10万円~30万円)
プライバシーが守れ、精神的なダメージが少ない
競売にかかると(公告後)、競売情報として裁判所のHPに室内外の写真付きに物件詳細が公開されてしまいます。
入札を検討している不動産業者などが、ご自宅周辺の調査をする為に、ご近所の方にに知られてしまい、精神的なダメージも大きくなります。
しかし、任意売却では通常の販売活動が実施される為に、プライバシーが保護されます。
また、リースバックと言う解決方法であれば、引き続き住み続けることも可能です。
*リースバックとは…ご参照下さい
税金の滞納による延滞金が、売却代金から配分される
税金の滞納は、自己破産しても免責れることはありません。
任意売却では、税金の滞納により差押登記が設定させている場合、売却代金の中から、税金滞納分として配分を受けることが可能となります。(差押登記が設定されている場合で、上限30万円。但し債権者によって異なります)
また、任意売却の際、自治体等との減額交渉が可能となりますので、遅延損害金等が免除となる可能性もあります。
マンション管理費の滞納額が、売却代金から配分される
任意売却では、マンション管理費を滞納している場合、売却代金の中から、マンション滞納分として配分を受けることが可能となります。(上限30万円。但し、債権者によって異なります)