住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の任意売却の手続きについて

住宅金融支援機構が指定する手続きを遵守しなければなりません

 埼玉で住宅ローンの滞納、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

住宅金融支援機構では、任意売却を積極的に勧めています

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、住宅ローンの返済が難しくなったお客様に、任意売却を行うよう積極的に勧めてきます。

何も対応しないで競売処分としてしまうよりも、是非、任意売却を活用して、少しでも有利な解決を目指してください。

指定された任意売却の手続き

住宅金融支援機構(旧住宅金融)の任意売却では、手続きや提出する書面などが決められており、指定された手続きを遵守する必要があります。

ステップ1 任意売却の意思表示

まずは電話にて、住宅金融支援機構(滞納の状況により連絡先が異なる)に対し、任意売却の申出をして下さい。

住宅金融支援機構から、「任意売却のパンフレット」が送付されます。

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ステップ2 「任意売却の申出」の提出

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ステップ3 「査定報告書等の提出」の提出

取引事例や物件チェックシートなどを添付します

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査定報告書

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査定報告書

 

ステップ4 「販売価格の決定」

この通知にて、販売価格が決定します

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ステップ5 媒介契約の締結

 

販売依頼する不動産会社との間にて、媒介契約(販売依頼の契約)を締結して販売が開始されます

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ステップ6 月1回の販売活動報告

1ヶ月に1回、販売状況を報告します。販売活動の内容や反響状況を報告します。

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ステップ7 購入希望者報告書・売却予定価格控除費用明細の提出

購入希望者が現れたら、売却許可の申請を行います。約1週間程度で結果がでます。

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購入希望者報告書

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売却予定価格・控除費用明細書

ステップ8 不動産売買契約の締結
ステップ9 残金決済・引渡

取引完了

 

信頼できる任意売却専門の不動産会社に依頼しましょう

任意売却専門の不動産会社と一般の不動産会社との違いは、不動産関連の知識や法律の知識だけでなく、債権債務の知識や解決のノウハスが必要となります。

任意売却専門の不動産会社でれば、任意売却の経験・実績が豊富であり、債権者との交渉も有利にすすめることが可能となります。依頼者とっても心強いパートナーになってくれはずです。

 

 

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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