任意売却の相談で、よくあるQ&A|ハウスパートナー株式会社

任意売却の相談で、よくあるQ&A|埼玉県内の任意売却専門の不動産会社

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Q.任意売却のメリットは・・・

競売よりも、高い金額で、さらに有利な条件で売却できる

強制的な処分(落札)される競売とは違い、自らのが不動産の売主(所有者)としての売却となります。
そのため、通常の不動産市場に近い価格で売却することになり、住宅ローンの返済に充当することで、

残債務を大幅に減額することが可能となります。

 

引越費用が配分される可能性がある

競売で落札されてしまうと、落札者から立ち退き料は受領することはできません。さらに、強制的に立ち退きを

求められることもあります。
しかし、任意売却なら、債権者との交渉次第では引越等の費用等が売却代金の中から、受領できる可能性があります。
さらに、明渡し時期などを買主と相談して決定しることになります。
 

引き続き、入居を続けることも可能(リースバック)

賃貸住宅として賃料を支払うことで、そのまま住み続けられる方法があります

 

残った住宅ローンは、分割払いに

競売の場合では、競売落札後の住宅ローンの残債務について、一括返済を請求されることになります。
さらに、そのまま放置していると、給与の差押えなどを強制的に受ける可能性もあります。
しかし任意売却の場合では、債権者と残りの返済について話し合うことになります。返済方法を交渉することで、

無理なく返済することになります(月額5,000円~ )

 

Q.任意売却には、どの位の費用がかかりますか?

実質、0円。現金を用意する必要はありません。

任意売却をするには、仲介会社に支払う仲介手数料や抵当権を抹消する抵当権費用などが必要となります。

しかし、これらの費用は売却代金から配分されますので、現金を用意する必要はありません。

 

Q.任意売却専門の不動産会社と、一般的な不動産会社の違いは・・・

任意売却を専門に取り扱っている不動産会社は、首都圏でも数社しかありません

任意売却という不動産取引は、通常の不動産売買とくらべて、とても時間と手間がかかりますか。

また、債権者との交渉力や解決のノウハウが必要となり、任意売却の実務経験がない不動産会社よりも

任意売却専門の不動産会社の方が「的確に、有利な条件」での任意売却が可能となります。

 

Q.一般社団法人・NPO法人は公的機関ですか?

任意売却を扱う、公的機関はありません

公的機関のような社名の一般社団法人・NPO法人がありますが、公的機関ではありません。

不動産の売買では、宅地建物取引業の免許が必要となります。しかし、一般社団法人・NPO法人は、

免許の取得要件を満たさず、無免許団体となり、不動産売買に関する一切の法律行為はできません。

悪質な団体の隠れみのとなっているケースがほとんどですので、ご注意下さい。

 

Q.競売で落札されると、どうなりますか?

お住まいの住宅から強制的に退去させられます

落札金は、住宅ローンの返済に充当されますので、お手元に現金が残ることや引越費用が支払われることは

ありません。また、競売物件として新聞やインターネット等に載るため、ご近所に知られる可能性もあります。

 

Q.転居先の手配もしていただけますか?

転居先・引越し会社の手配をします

住宅ローンを滞納している状況では、賃貸住宅を簡単に探すことはできません。

なぜなら、ブラックリストに掲載されている状況では、保証会社への加入が否認されるために、入居審査に

落ちてしまうのです。

ハウスパートナー株式会社では、全保連株式会社との業務提携により、賃貸住宅を借りやすくしました。

 

Q.税金の滞納で差押が登記されていますが、任意売却は可能ですか?

任意売却は可能です

任意売却による売却なら、税金の差押があった場合でも、売却代金の一部をから滞納額の一部又は全部を配分

してもらえますので、任意売却が可能となります

さらに、ハウスパートナー株式会社が差押登記を設定している自治体と減額交渉をしますので、延滞金などが

大幅に減額できることもあります。

 

Q.現在、他社に任意売却を依頼中ですが、相談は可能ですか?

もちろん、相談は可能です

しかし、任意売却は時間との勝負でもありますので、できるだけ早くご相談下さい。

 

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である

ハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社