裁判所から 「不動産競売開始決定」の通知が届いたら、すぐに任意売却を!

裁判所から「不動産競売開始決定」の通知が届いたら、すぐに任意売却の手続きをして下さい

ハウスパートナー株式会社

 

競売よりもメリットのある『任意売却』をご提案します!

「もう競売でいいや・・・」と、諦めないで下さい!

 競売入札の実施まで、約5ヶ月以上 時間の猶予があります。

 

住宅ローンの滞納が6ヶ月以上続くと、該当不動産の管轄する裁判所から「担保不動産競売開始決定」と記載された

通知書が届きます。

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この競売開始決定の通知は、裁判所が、債権者(金融機関)の競売申し立て申請に基づき「競売の手続きを開始すると同時に、ご自宅を差押をした」ということを知らせる通知です。

この競売開始決定の事実は、登記登記簿に記載されてしまいます。

 

執行官による現況調査

「不動産競売開始決定」の通知を受けてから、約2週間ほど経つと、裁判所の命令を受けた「執行官」と「不動産鑑定士」による現況調査が行われます。

この現況調査は、拒否することができず、留守でも強制的に解錠され、立ち入り調査が実施されます。

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競売処分となると・・・

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住所氏名が裁判所のHPや専門誌に掲載されてしまう

裁判所のホームページや専門誌などに、情報が新聞やインターネットなどに掲載されることになります。
そこには、自宅の外観や室内の写真まで掲載されるので、競売になってしまったことが知られてしまいます。

 住宅ローンが多く残る

競売の落札価格は、市場価格の80%程度で落札されることが多く、市場価格で売却する任意よりも

多くの住宅ローンが残ってしまいます。

強制的に退去をさせられてしまう

競売落札後には、落札者から、明け渡しを求められることになります。
この明け渡し請求を無視し続けていると、裁判所の職権にて強制執行に移行してしまいます。

明渡し費用はゼロ

引越しなどの明渡し費用は、すべて自分自身で用意しなければなりません。

その後の債権者交渉は自分で行う

債権者との残債務の交渉もすべて自分自身でで行わなければなりません。

競売で処分されても任意売却をして、残った住宅ローンの支払いは継続します。

 

埼玉県の裁判所

さいたま地方裁判所 本庁 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45

管轄エリア

中央区,桜区,浦和区,南区,緑区 区,北区,大宮区,見沼区,岩槻区蕨市,戸田市,朝霞市,

志木市,和光市,新座市西 鴻巣市,上尾市,桶川市,北本市,蓮田市,北足立郡(伊奈町) 

久喜市,加須市,幸手市,白岡市,南埼玉郡(宮代町)

 

さいたま地方裁判所 越谷支部 〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷9-34-2

管轄エリア

越谷市,春日部市,草加市,八潮市,三郷市,吉川市北葛飾郡(杉戸町 松伏町)

 

さいたま地方裁判所 川越支部 〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3

管轄エリア

川越市,富士見市,坂戸市,鶴ヶ島市,ふじみ野市 入間郡の内 三芳町 比企郡の内川島町

所沢市,狭山市,入間市 所沢市,狭山市,入間市

 

さいたま地方裁判所 熊谷支部 〒360-0041 埼玉県熊谷市宮町1-68

管轄エリア

熊谷市,行田市,東松山市,羽生市 深谷市の内 旧大里郡川本町,旧大里郡花園町 比企郡の内

滑川町,嵐山町,小川町,吉見町,ときがわ町 秩父郡の内東秩父村 大里郡(寄居町) 本庄市

深谷市(旧大里郡川本町及び旧大里郡花園町を除く。) 児玉郡(美里町 神川町 上里町) 秩父市

秩父郡の内 横瀬町,皆野町,長瀞町,小鹿野町

 

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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