さいたま地方裁判所から、『担保不動産競売開始決定』の通知が届いた方へ
競売よりもメリットのある『任意売却』という方法をご提案します!
競売入札の開始まで 、約4~6ヶ月の時間の猶予があります
ハウスパートナー株式会社は、任意売却案件のみを取り扱う 「任意売却専門の不動産会社」です。
埼玉県に密着だから、販売力 解決のノウハウ 迅速な対応に自信があります!
まずは、大切なご要望をお聞かせ下さい
ハウスパートナー株式会社では、ご相談者が今後の生活する上でのご要望をお聞きしています。
なぜなら、新たな生活のスタートをするうえで、ご相談者様のご要望を叶えることが、最も重要だと考えているからです。
ご要望ベスト5
①引越し費用・生活資金などの現金を確保したい
②賃貸として、そのまま入居を続けたい(リースバック)
③高値で売却して、住宅ローンを少しでも多く返済したい
④ご近所に知られる前に解決したい
⑤親族間売買・将来、買戻しをしたい
任意売却の豊富な知識や経験を提供することはもちろんのこと蓄積されたノウハウで、
有利な解決~売却後の残債についても、具体的で適切なアドバイスをさせていただきます。
任意売却という売却方法は、競売処分するよりも、たくさんのメリットがあります
メリット1 競売よりも、高い金額で売却できる
通常の市場価格での売却が可能となるので、住宅ローンの残債が少なくなります。
メリット2 任意売却に必要な費用負担は、実質0円
現金を用意する必要はありません。
売却代金の中から、任意売却売却に必要な費用(仲介手数料・引越費用・抵当権抹消費用)などが配分されます。
メリット3 引越費用・転居費用が受領できます!(20万円~50万円)
売却代金の中から、引越費用が配分されます。
但し、引越費用の配分が約束されて訳ではないので、債権者との交渉で異なります。
メリット4 固定資産税・住民税の滞納・マンション管理費の滞納分が配分される
売却代金から配分され、返済に充当され、差押登記の抹消が可能となります。
さらに、市町村との減額交渉により、延滞税などが大幅にカットすることもできます。
メリット5 そのまま賃貸住宅として、入居を続けることも可能(リースバック)
投資家に売却、投資家と賃貸契約を締結することで、そのまま入居を継続することが可能となります。
メリット6 残った住宅ローンについて、債権者との話し合いができる(返済計画)
残った住宅ローンについて、債権者との話し合いが可能となり、無理のない返済が可能となります。
メリット7 引越時期などが相談できる お子様の転校などに、合わせて引越ができます
任意売却は買主との交渉で転居時期を決定します。
その他にも『子供の新学期が始まるまで』など生活環境に合わせてもらうことも可能です。
メリット8 ご近所に知られず、プライバシーが守れる
一般の売却物件と同様に販売活動をします。
競売となれば、インターネットや新聞・業界紙などで、公表されるので隣近所の人に知られてしまいます。