初めて任意売却(にんいばいきゃく)を検討する方へ

初めて任意売却(にんいばいきゃく)を検討する方へ

ハウスパートナー株式会社

 

不動産競売で強制的にご自宅が処分されてしまうよりも、

『競売を回避・有利に売却する方法』 が任意売却です。

 

 任意売却のポイント1 

住宅ローンが残った状態でも、売却が可能です!

通常、ご自宅を売却する場合、残っている住宅ローン全額を返済しなければ、売却することはできません。
しかし、任意売却という売却方法なら、残っている住宅ローンを全額返済できなくても、金融機関(債権者)の承諾を得て、売却することが可能となります。

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 任意売却のポイント2 

費用負担は実質0円、現金を用意する必要はありません!

金融機関(債権者)の承諾を得て行った任意売却では、売却代金の中から、売却に必要な経費を配分する仕組みとなっています。

例えば、売買価格1000万円とします。債権者は、1000万円全額を資金回収せずに、売却に必要な経費を所有者に配分し、残った金額を住宅ローン返済に充当するのです。

債権者が配分する売却経費とは

不動産仲介手数料 抵当権抹消費用 引越費用・生活資金 税金滞納 マンション管理費滞納 など

*但し、金額などは交渉により増減します。

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任意売却のメリット・デメリット

  競売のデメリット 任意売却のメリット
価格

          市場より低い金額で入札
市場価格の6~7割程度の大幅に安く落札されることが多く、残債務が多く 残ってしまう。

 

通常の不動産市場価格で売却
通常の売買契約となり、売買契約市場に近い価格で売却が可能で、残債務を大幅に軽減できます。

プライバシー           ご近所に情報流失
競売広告(建物写真付き)で近所の人に知られてしまう。また、入札希望者が物件の下見をする為、プライバシーの配慮は一切ない。

   プライバシーの保護
ご近所に知られず、売却ができます。(但し、競売広告前に限る)

 

引越費用

          すべて返済に充当

落札代金は、すべて返済に充当されます。

 

引越費用・生活資金を受領可能
債権者との交渉により、引越代金を残すこともできます。(10万円~50万円)

引渡し

          強制的な立ち退き
落札者の希望で立ち退き日が決定します。立ち退きできない場合は、強制執行による立ち退きとなります。

 

        引渡日の相談
買主の方と相談の上、引渡日を決定します。売主の希望条件など考慮も可能となります。

 

 

任意売却は、任意売却専門の不動産会社に依頼しましょう

最近は、ネットなどで『任意売却』と検索すると、一般社団法人・NPO法人といった団体のホームページが目立つように掲載されています。しかし、これらの団体は、不動産免許が取得できない、もちらん不動産売買に関する一切の営業行為がすることができない団体です。しかし、ホームページには、成約事例やお客様からの手紙など、あり得ないことが掲載されています。

これらの団体の目的は、任意売却の解決ではなく、顧客情報の転売が目的です。また、インターネット運営会社も、任意売却の業界に参入しているようです。

実際に、任意売却を専門としている不動産会社は、首都圏でもごく少数です

任意売却という不動産取引は、通常の取引とは異なり、債権債務・競売知識・債権者との交渉力など高度な専門知識と豊富な経験や実績が必要とされます。また、引越し先の斡旋や引越し代金の交渉、住宅ローンの残債の返済方法についての交渉やアドバイスまで、フォローしてくれる不動産会社に依頼することが重要です。
任意売却における不動産会社の選定は、その後の人生を大きく左右すると言っても過言ではないほど重要なものです。

ハウスパートナー株式会社は、地域に密着しているからこそ、信頼と自信があります

任意売却は不動産競売までの時間との勝負でもあります。販売活動においても、1日たりと無駄な時間はありません。また、依頼者との信頼関係の構築や売却後のアフターフォローまで、大切な業務の一環であると考えています。

迅速な対応ができるお客様との距離 売却活動に注力できる距離 早期に解決できることを重視することで、埼玉県内を対応エリアとしています。

 

埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル『住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却』の専門家・プロとして、登録されました

埼玉の専門家Webガイド - マイベストプロ埼玉


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社