不動産競売の疑問
「競売で落札されてしまったら、いつまで住んでいられるのか?」
裁判所から、不動産競売の開始決定通知書が届くと、債権者が申し立てた不動産競売が受理され、正式にスタートしたことになります。この状況になると、皆さんが心配されることが
「いつまで、ご自宅に住んでいられるのか?」
ということではないでしょうか。
その答えは・・・
最終的には、強制執行日の前日まで(競売開始決定の通知から約10ヶ月~1年)は、入居を続けることが可能です。
もし、競売で落札されたとしても、競売日程を把握していれば精神的な不安も解消されるはずです。
競売手続き開始~入札~強制執行までの流れ
①担保不動産競売開始決定の通知書
債権者(金融機関)が申請した不動産競売の申立てを裁判所が正式に受理したことを知らせる内容です。
この通知と同時に、ご自宅には差押登記が設定され、競売手続きが開始されます。
約1~2週間後
②裁判所の執行官による現地調査
約1~2ヶ月後
③売却実施日の決定
約1~2ヶ月後
④公告・閲覧開始
裁判所のホームページ(不動産競売情報サイトBIT)や新聞や専門誌にて、競売物件として情報が公開されます。
約1ヶ月後
⑤競売入札開始
入札が開始されます。入札希望者は、事前に入札保証金を支払い、入札手続きをします
約1週間後
⑥入札終了
入札が締め切られ、終了します。
約1週間後
⑦開札
最高落札者が決定します。
約1週間後
⑧売却決定日
最高落札金額が決定します。
約1週間後
⑨確定日
売却決定日から、競売について異議がなければ、最高落札者(買受人)が決定します。
約1~1.5ヶ月後
⑩代金納付・所有権移転
買受人が、残りに落札金額を代金納付すれば、所有権が買受人へ移転します。
約1~6ヶ月後
⑪引渡命令
買受人が代金納付と同時に、占有者(前所有者)に対し、引渡命令を裁判所に申し立てすることが可能となります。
約1ヶ月後
⑫強制執行の実施
裁判所に引渡命令後、約1ヶ月後に、強制執行が実施されます。
この強制執行の日時については、占有者(前所有者)に、通知されます。
落札者への明渡しする際の注意点
落札者と明渡し交渉をしないで、勝手に転居してしまうことは絶対にやめましょう。
なぜなら、落札者は合意による明渡しができなければ、強制執行による手続きを経て、裁判所から引渡を受けることになります。その手続きには、30万円~100万円位の費用負担が必要となり、その費用を所有者へ請求することができるのです。
新たな生活がスタートしても、債務を背負ってしまったり、給与や預金の差押を受ける可能性があります。
ご注意下さい。
落札者と明渡し交渉することで、現金が受領できます
何も対応しないで退去してしまうことは、絶対にダメです!
ハウスパートナー株式会社は、任意売却が失敗したら、任意売却の業務が終わりではありません。
当社が、落札者との明渡し交渉することで、明渡し料(現金)の受領できるチャンスがあります。(10万円~50万円)
この交渉は、弁護士法第72条を遵守しての交渉となりますので、不動産競売に精通していなければ行うことはできません。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝