早めの相談が解決のポイント
住宅ローン滞納問題の相談は、早すぎるということはありません
住宅ローン滞納1ヶ月目でも、または住宅ローンの支払いが苦しいなと感じたら、今すぐにご相談下さい。
相談時期が早いと、解決の選択肢も多く、余裕のある解決方法が可能となります。
相談が早い場合のメリット(差押え・不動産競売開始決定の通知前)
- 任意売却の期間が10ヶ月~12ヶ月間、時間の猶予が与えられる
- 競売の申立てを約6ヶ月遅らせてもらえる
金融機関が不動産競売を遅らせる理由
金融機関が裁判所に競売の申立て申請をするには、約80万円~費用が必要になります。
この競売費用の負担をするよりも、任意売却で担保不動産が高く売却できれば、多くの資金回収が出来るために、金融機関は任意売却を推奨しているのです。
裁判所から、不動産競売開始決定の通知が届いても、まだ間に合います
一番多いご相談は、「裁判所から不動産競売開始決定通知が届いたがどうすれば良いのか」という内容です。
金融機関からの督促状や裁判所から競売通知が届くまでは、どうしたらよいか?誰に相談したら良いのか?任意売却の決断もつかずに時間が経過していき、競売開始決定通知が届いてから、初めて行動なさる方が、やはり多いようです。
このまま放置しておくと、約6ヶ月後には、100%の確率でご自宅が競売処分となります。競売処分となれば、強制的に退去を命じられ、引越費用などの保証も一切ありません。
そこで、ハウスパートナー株式会社では、任意売却という不動産の売却方法を推奨しています。
競売処分するよりも、任意売却はたくさんのメリットのある売却方法で、新たな生活を楽にスタートすることが可能となります。
競売処分をして後悔しているという方が約80%以上というデータがあります。
競売処分した理由として、
「任意売却を知らなかった」 「任意売却なんて面倒だ」 「何処に依頼すればわからなっかった」 「依頼した不動産会社が何もしてくれなかった」など、ほとんどが何も対応せずに、競売処分している現実があります。
競売処分しているこの現実は、
任意売却を専門の当社からすると、《有利に解決できるチャンスを逃し、大変もったいない》ことをしているのです。
どうせ、競売処分でと、諦めているのなら・・・
ハスパートナー株式会社に任意売却を託してください。全力で、サポートします!
依頼者のご負担は、0円です。現金を用意する必要はありません
任意売却の大きなメリットの1つが、依頼者(売主)が現金を負担することなく、ご自宅を売却することが出来ることです。
不動産の売却には、いろいろな名目の諸費用が必要になります。その諸費用の支払いが無理との理由で、任意売却を諦める方も多いようです。しかし、債権者が認める任意売却では、いろいろな諸費用を売買代金から支払われる(配分される)システムになっています。また、万一、任意売却が失敗しても、当社は、一切の費用請求をいたしませんので、どうぞ、ご安心してご利用下さい。
埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却】の専門家・プロとして登録されました。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝