すぐに転居(引越し)、そのまま競売処分は・・・絶対にダメです!

すぐに転居(引越し)、そのまま競売処分は・・・絶対にダメです!

ハウスパートナー株式会社

本日、さいたま地方裁判所熊谷地裁の競売物件の公告がありました。

公告された物件の内、約35%が既に退去していて空家の状況です。おそらく、このまま競売処分としてしまうのでしょう。

このような状況は、任意売却を専門に取り扱う当社からすると、

『なぜ、すぐに転居してしまうの?』

『なぜ、任意売却をしないの?』

と、大変もったいなく、残念な行為なのです。

 

 なぜ、すぐ転居してはいけないのか!? 

転居先が賃貸住宅であれば、無駄な賃料の支払いが必要

裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知後すぐに、競売が開始されるわけではありません。実際に競売開始までには、約5~7ヶ月以上の時間の猶予があります。仮に、競売が実施されても、すぐに転居する必要がないのです。ギリギリまで転居時期を見極めれば、約7ヶ月以上の転居先の賃料相当分が確保できることになります。

悪質な債務者と判断される

債権者(金融機関)は住宅ローンの支払いが困難と判断した時点で、任意売却を勧めているはずです。しかし、債権者からの任意売却の勧めを無視して、さらに、連絡先も伝えずに退去してしまうことは、悪質な債務者としてみられてしまいます。

その場合、競売後の残った住宅ローンに対し、勤務先の給与や預金などを差し押さえる強硬手段を取られる可能性があります。

引越費用等の現金確保が困難となる

任意売却では、引越費用などが売却代金から配分され、現金を受け取ることが可能となります。しかし、あくまでも、実際に転居費用としてかかった実費となり、既に転居をしている場合では、引越費用が配分されない場合もあります。

自己破産をするから競売処分・・・

自己破産をするから、そのまま競売処分してしまう方が居ますが、その考えは間違いです。競売処分であれば金銭的な保証は一切ありません。しかし、任意売却であれば、引越費用などの現金を確保することが可能となります。

 

 このまま競売処分と諦めているのなら・・・ 

任意売却にチャレンジして下さい!!

ハウスパートナー株式会社では、もし任意売却に失敗しても、一切の費用請求はしません。

 

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却を専門とした不動産であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社