依頼者の立場で、任意売却を全力でサポート!!
ハウスパートナー株式会社は、依頼者の味方です
住宅ローン滞納問題で、お悩みの方、絶対に諦めてはいけません。
競売処分するよりも、たくさんメリットがある「任意売却」という方法をご提案します。
このような状況でも任意売却は可能です
- 裁判所から、「担保不動産競売開始決定」の通知が届いた
- 裁判所の執行官による調査が実施された
- 固定資産税・住民税などの税金を滞納・自治体から差押を受けている
- マンション管理費を滞納している
- 自己破産している・自己破産を計画している
- 既に、転居している
任意売却には、このようなメリットがあります
引越費用や生活資金などの現金の確保ができる
売却した売買代金をすべて債権者が資金回収するのでなく、引越費用として約10~30万円が配分される仕組みになっています。
実質、費用負担が0円(現金を準備する必要なし)
引越費用と同じく、売却した売買代金から、売却に必要な仲介手数料や抵当権抹消費用などが配分される仕組みになっています。
高値で売却が可能
通常の不動産市場で売却するので、競売処分するよりも、高い金額での売却が可能です。
売却後の残った住宅ローンの取扱について考慮される
現在の収入を考慮した上での支払額が、相談の上決定できます(最低1万円~ )
税金の滞納(固定資産税・住民税など)
任意売却にて交渉することにより、延滞税などが軽減される場合があります。
競売処分してしまうと・・・
- ご近所に、競売になっていることが知られてしまう
- 落札者から、強制的に退去させられてしなう
- 競売後でも、住宅ローンの支払いが継続する
- 預金や給与の差押を受ける
ハウスパートナー株式会社は、ご要望を踏まえた解決策をご提案します
なぜなら、問題を解決し、新たな生活のスタートをする上で、依頼者のご要望を叶えることが、最も大切なことだと考えているからです。
ご要望ベスト3
- 引越費用などの現金を確保したい
- リースバック(そのまま賃貸住宅として入居を継続したい)
- 有利に売却して、債務を減らしたい
依頼者のご要望に沿った再生プラン
*クリックで、プラン例をご参照下さい
引越費用などの立て替え払いサービスのご案内
安心して任意売却をご利用頂くために、『引越費用などの立て替えサービス』を開始しました
任意売却の最大のメリットは、引越費用や生活資金を売却代金の中から受けられることができることです。
しかし、売却代金から配分される費用を依頼者(売主)が受け取れることができるタイミングは、購入希望者との売買契約がすべて完了したことを確認したときとなります。要するに、依頼者(売主)は、新しい住まいへの引越し費用などは、別途にご用意しなければならないのです。多くの方々は、その費用を用意するために、親族やご友人に借入をしたりと大変に苦労しているようです。
そこで、安心して、そしてスムーズに任意売却をご活用して頂くために、当社が、引越費用や賃貸借契約の費用について、立て替えさせて頂きます。(但し、債権者から配分される金額を上限とします。)
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝