競売を取下げ 『任意売却に成功しました』
先日、無事に不動産売買契約を完了し、競売の取下げ・任意売却に成功しました!
物件概要
所在 K市 種別 中古住宅
債権者 住宅金融支援機構(日立キャピタル債権回収株式会社)
解決までの流れ
平成27年9月 担保不動産競売開始決定
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平成27年10月 最終配当要求の公告
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平成27年11月5日 当社に任意売却の相談・依頼
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平成27年11月10日 任意売却の申出書を提出
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平成27年11月20日 販売価格決定・専任媒介解約を締結
販売活動スタート
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平成27年12月10日 入札形式による内覧会を開催
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平成27年12月15日 購入者決定
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平成27年12月25日 売買契約を締結
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平成28年2月17日 取引完了・競売取下げ
取引を終えての総括
販売開始から成約まで約1ヶ月の短期間に成約に至った要因として、物件の特性から『入札方式による売却』という方法をとった事です。全7組が入札に参加して頂き、最終的には、債権者(住宅金融支援機構)が了承する価格提示を受けることができました。
札形式の売却とは
購入を希望するものから、売主の指定する期日内に、購入の申し込みを受け、その購入申込みの中から、最高額をつけたもの及びその他の条件を精査し、売主自らの判断にて、買主を決定する方法です。
入札形式のメリット
多数の入札により、「もっと高く売れたのでは?」という疑問や不安がありません。
一般の売主(土地所有者)の方が、自ら購入希望者と交渉したり、また、特定の不動産会社に依頼(売却)しただけでは、提示された価格が本当に、適正で一番高い金額であるのか、不透明です。なぜなら、販売の過程を把握することができず、金額を受けても、一般の方は、適正の金額であるのかどうか、判断する基準が少ないからです。また、共有者が多数いる場合では、金額についての意思統一がしやすい為に、共有者間でのトラブルが少ない
*物件の特性により、売却方法を精査する必要があります
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社でるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝