任意売却に係る費用について

以前にも、ブログに掲載させていただきましたが、ご相談者様からの問い合わせで、一番多い質問が、費用負担についてのお問い合わせです。

 

任意売却(金融機関・債務者の承諾を得て不動産売買契約を締結し、処分すること)における売主様(所有者)の自己負担額は0円です。0円というと、裏がありそうで、怪しい気がしますが、ご安心してください。

 

不動産を任意売却で処分する場合には、実際の費用として①印紙代金②抵当権抹消費用③仲介手数料④その他、が必要になります。これらの費用は、売買契約が成立した際に、債権者が受領する住宅ローン返済金の中から、売却の必要経費として差し引から、支払われるのです。よって、ご相談者が、実際に現金を用意する必要がないのです。

また、ご相談者の引越費用や生活資金の確保もできる場合もございますので、ご安心ください。

但し、住民票や印鑑証明などご本人しか受領できない書類等は、ご負担して頂く場合もございます。

 

埼玉県で、住宅ローンの返済を滞納や不動産競売でお困りの方は、「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝