固定資産税・住民税等の滞納により、差押登記設定されていても、任意売却は可能です。

固定資産税・住民税等の滞納により、差押登記設定されていても、任意売却は可能です

住宅ローンの滞納が続くと、固定資産税や住民税などの税金についても、滞納している現状があります。税金の滞納金額が30万円以上を超えると、任意売却をすることを無理と判断するようです。

しかし、任意売却では、固定資産税等の滞納分について、売却代金から優先的に支払われる仕組みになっていて、返済金額を減額すること、差押登記を抹消することが可能となります。(但し、自治体との交渉により異なります)

税金の滞納は、自己破産しても支払いを免除されることはありませんので、任意売却を有効にご活用下さい。

 

交渉事例(自治体との減免交渉)

相談時の状況

201592593459.jpg
201592593528.jpg

 減免交渉の結果

  • 滞納金50万円の減額に成功
  • 売却代金の中から配分された20万円に支払いにて、差押登記を抹消
  • 自治体と残った延滞について、毎月5000円の支払うことで合意した

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社