「期限の利益の喪失通知」「代位弁済の通知」が届いたら、すぐに任意売却を検討して下さい

「期限の利益の喪失通知書」・「代位弁済の通知書」が届いたら、すぐに任意売却を検討して下さい

住宅ローンの滞納が続くと、金融機関からご自宅に、様々な内容の通知書がご自宅に届きます。滞納から数ケ月間は、住宅ローンの支払いを督促する内容ですが、滞納が5ヶ月以上を超えると、法的手続きへと変わってきます。

この段階なら、有利な任意売却が可能です

滞納から 5ヶ月~6ヶ月を超えると、金融機関から「期限の利益の喪失通知書」が届きます。

この内容は、住宅ローンの借入時に、金融機関と締結した「金銭貸借消費設定契約」を金融機関側が破棄し、住宅ローンの残額を一括にて請求をするものです。当然、全額返済は無理ですので、金融機関は次の手続きへと移行していきます。

 

滞納から、6ヶ月以上を超えると、保証会社から「代位弁済の通知書」が届きます。

この内容は、金融機関が保証会社から弁済を受けたことにより、債権が金融機関から保証会社へ譲渡したことを通知しています。この通知後から、債権者は保証会社となります。

債権者は、債務者(所有者)に対し、住宅ローン全額返済を請求してきます。この通知でも、残額返済をしない場合には、不動産競売へと法的手続きが移行していきます。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社