任意売却をしないで、競売処分としてしまった間違った理由とは・・・

任意売却をしないで競売処分としてしまった間違った理由とは・・・

任意売却をしないで、競売処分としてしまった約8割以上の方が、後悔しているデータがあります。

任意売却は、売却したすべての方が成功するとは限りません。しかし、このまま何の対応をしないで競売処分を待つだけであれば、競売までの期間を利用して、依頼者にとってたくさんメリットのある任意売却をチャレンジする意義は、十分にあります。

なぜ、任意売却を選択しなかったのか?その理由は・・・

理由1 任意売却の仕組みを知らなかった

任意売却は、依頼者、債権者(金融機関)ともにメリットのある不動産の売却方法であり、債権者も任意売却を勧めています。

*任意売却のメリット・競売のデメリットをご参照下さい *クリックで参照

理由2 自己破産を依頼した弁護士が、任意売却を勧めなかった

弁護士は、法律のプロであり、不動産売却のプロではありません。結局、弁護士は、業務外となる為に、面倒な任意売却を勧めないのです。

さらに、任意売却を自己破産よりも先にすることにより、依頼者の債務が減額してしまうと、自己破産をせずに解決してしまうこともあり、自己破産の依頼(報酬)がなくなってしまうかもしれないからです。

理由3 競売開始までの期間に、売却ができなかった

任意売却を熟知している不動産会社に売却依頼をしてしまったことが原因です。任意売却は、通常の不動産売買と違い、債権者交渉や売却手法まど、売却活動の過程が異なります。

理由4 競売の仕組みを理解していなかった

一番がの間違が、競売処分すれば、住宅ローン(借金)の残債が、0円になるという事です。これは、大きな間違いです。ご自宅を競売処分しても、残った住宅ローン(借金)の支払いは、継続します。さらに、給与や預金なども差押の対象となる場合もありますのでご注意ください。

理由5 任意売却を依頼する費用(現金)がなかった

任意売却は、依頼者が費用(現金を)用意する必要がありません。売却に必要な経費は、すべて、売却した売買代金の中に含まていますので、ご安心下さい。*当社の場合

*詳細につきましては、任意売却の費用について(ご用意する現金は0円です)をご参照下さい。*クリックで参照

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売のお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社