× 自己破産 ⇒ 転居(お引越し) ⇒ 競売処分 この流れは間違いです
自己破産をした方(検討中の方)の中で、間違った方法で、ご自宅を競売処分している方がいらっしゃいます。
任意売却(にんいばいきゃく)という方法を活用すれば、引越費用・生活資金・滞納したマンション管理費や固定資産税)などの資金を受領することが可能となります。何もせずに、ご自宅を競売処分としてしまうよりも、たくさんのメリットがあるからです。
なぜ、任意売却をしない・・・?
任意売却をせずに、競売処分としてしまう方の要因として、自己破産を相談した弁護士・司法書士が、勧めないことです。
なぜ、弁護士・司法書士は任意売却を勧めない・・・
- 不動産売買は、弁護士・司法書士の業務外である
- 任意売却で住宅ローンの債務が軽減してしなうと、自己破産手続きができなくなる
- 依頼者の今後の生活のことまで考えて、対応していない
住宅ローンの滞納を理由とする自己破産は、一連の流れを把握した解決方法が大切です。
転居(引越し)後でも、任意売却は可能です
依頼者は、『鍵をお預け下さい。』 面倒な、片づけ・清掃・お客様のご案内・売却後の対応など当社が、すべて代行いたします。
何もしないで、競売処分・・・もったいないです。諦めていた生活資金を調達するチャンスです!
是非、任意売却をご検討下さい!!
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝