任意売却のご相談は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社へ

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1つでも該当する項目があれば、小さな悩みからお気軽にご相談ください。
  • 給与・賞与が減額され、住宅ローンの返済が厳しい。
  • 失業・会社が倒産してしまい住宅ローン返済ができない。
  • 勤務先の業績悪化で、給与・賞与が減額され、住宅ローン返済ができない。
  • 病気で入院してしまい、住宅ローンの返済ができない。
  • 既に住宅ローンを滞納している。
  • 時々、住宅ローン返済のが遅れてしまう。

 

  • 離婚の為、共有名義の自宅を売却したい。
  • 離婚した夫(妻)が、住宅ローンの返済をしない。

 

  • 自宅を処分して住宅ローン返済に廻したいが、全額完済は難しそうだ。
  • 固定資産税を滞納している。
  • マンション管理費を滞納している。
  • 住宅ローンを滞納していて、金融機関から『催告書・督促状』が届いた。
  • 住宅ローンも滞納し、自己破産するか迷っている。
  • 自己破産したいが、住宅ローンの残債がまだある。

 

  • 住宅支援機構(フラット35借入)から『催告書・督促状』の通知が届いた。
  • 住宅支援機構(フラット35借入)から『最終督促』の通知が届いた。
  • 住宅支援機構(フラット35借入)から『全額繰り上げ返済請求の予告書』の通知が届いた。

 

  • 金融機関(銀行)から『催告書・督促状』の通知』が届いた。
  • 金融機関(銀行)から『期限の利益の喪失』通知書が届いた。
  • 金融機関(保証会社)から『代位弁済』の通知書が届いた。
  • 金融機関から『任意売却』『自宅の処分』を勧められた。

 

  • 裁判所から『不動産競売開始決定通知書』の通知書が届いた。
  • 裁判所から『現地調査の為のご連絡』が届いた。
  • 裁判所から『売却実施の通知』が届いた。
  • 裁判所の執行官が自宅調査に来た。
  • 裁判所から、『期間入札通知書』が届いた。

 

  • 既に自宅が競売にかけられているが、今後の生活が不安だ。
  • 既に自宅が競売にかけられているが、引越し先、引越費用がない。
  • 他社で売却を依頼しているが、買主が見つからない

 

  • 保証人に迷惑をかけたくない。
  • 保証人に、任意売却の任意売却の説明をしてほしい。
  • 保証人と連絡がとれない。

  

 

​埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社