自己破産をしても、任意売却は可能です

自己破産をしても、任意売却は可能です

自己破産を計画・すでに自己破産をしている方の多くが、任意売却をせずに、ご自宅を不動産競売にて処分しているようです。しかし、競売処分による解決方法は、決してベストではありません。

なぜ、ベストの解決方法(任意売却)を選ばないのか?

任意売却を勧めない弁護士・司法書士に注意して下さい

任意売却について検討をせずに、初めから競売処分と決めている方は、まず初めのご相談先が、弁護士や司法書士がが多いようです。ここでは、債務整理(自己破産)ばかり勧められ、大切な財産であるご自宅の処分方法について、アドバイスしてくれる方は、あまり多くない現状があるようです。

弁護士・司法書士は、法律の専門化であり、不動産の売却の専門ではありません。弁護士・司法書士からすると、任意売却は業務外となります。仮に、任意売却を勧めても、自身の利益(売上)とならず、面倒な業務が増えるだけであり、競売処分としてしまう方が多いようです。

しかし、任意売却には、相談者にとって、大きなメリットがあります。このメリットを利用せずに、ご自宅を競売処分してしまうことは、任意売却を専門に取り扱う当社からすると、『大変にもったいない』ことであり、新たな生活有利にすすめることが難しくなることもあります。

競売処分するよりも、任意売却の方がメリットがたくさんあります!

引越費用・生活資金を確保

売却した売却代金の中から配分され、引越費用・生活資金を受け取ることが可能となります。

*債権者との交渉により、金額が増減します。

固定資産税等の滞納分を確保

自己破産しても、固定資産税等の税金は、支払いが免責とはなりません。今後も、支払いが継続してしまいます。任意売却では、固定資産税等の税金部分について、売却した売買代金の中から配分され、滞納分の支払いに充当することが可能となります。

*差押登記が設定されている場合や金額についいては、債権者や自治体との交渉により、金額が増減します

引渡日の相談が可能

競売では、落札者が強制的に明渡日を設定しますが、任意売却では、あくまでも買主と相談の上、決定します。お子様の転校などの問題にも対応が可能となります。

詳細は、任意売却のメリット・競売のデメリットをご参照下さい *クリックで参照

 

まずは、任意売却のプロに相談すること!

任意売却には、たくさんのメリットがありますので、まずは、しっかりと経験と実績のある任意売却を専門に取り扱う不動産会社にご相談することが、問題解決の近道となります。

ハウスパートナー株式会社では、弁護士・司法書士と協議の上、総合的なコンサルティングで、有利な解決策をご提案します!!

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社