自己破産と任意売却 どちらを先に手続きした方が良いですか?

自己破産と任意売却 どちらを先に手続きをした方が良いのか?

住宅ローンやカードローンの支払いが困難になると、自己破産や任意売却について、専門化に相談することを検討することでしょう。

その検討の中で、必ず迷われることの一つとして、『自己破産と任意売却、どちらを先に手続きをした方が良いのか?』という事があるのではないでしょうか。

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自己破産・任意売却どちらが先か?

その答えは、簡単には出ません。相談者の債務(住宅ローンやカードローン)・所有する不動産・今後の収入予定・相談者(依頼者)の要望する解決・自己破産の予納金の確保・引越先の確保・など、総合的に判断することが必要です。さらに、どちらかを先に手続きすることで、自己破産・任意売却のそれぞれにメリットとデメリットがありますので、ご自身でも理解しておくことが大切です。

 自己破産?任意売却?回答が異なる理由とは 

しかし、残念ながら相談相手が、自己破産を取り扱う弁護士・司法書士と任意売却を取り扱う不動産会社とでは、どうしても、依頼者よりも自社の利益を優先とした解決方法を提案することが多いようです。

弁護士・司法書士に自己破産を相談すると・・・

必ず、自己破産を勧めます。なぜなら、任意売却後では、住宅ローンの負債が大幅の減額される為に、相談者が自己破産せずに、生活が継続できることもあり、裁判所から自己破産が認められない可能性があるからです。

自己破産のデメリット

  • 連帯保証人・連帯債務者に債務(住宅ローン)が引き継がれてしまう
  • 自己破産が免責されない場合、給与の差押えを受ける可能性がある。
  • 勤務先に自己破産の事実が知らされます。
  • 賃貸住宅が借りられないことが多い
  • 自治体が発行する身分証明書に自己破産の記録が記載される
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不動産会社に任意売却を相談すると・・・

必ず、任意売却を勧めます。なぜなら、相談者が自己破産を申請の準備から、免責が認めれれるまでに、3ヶ月以上の時間がかかり、さらに、裁判所の支払う予納金(管財人の費用として最低50万円)が準備できなければ自己破産はいつまでたってもすすみません。破産管財人が選任されれば、不動産の処分の権限は、すべて破産管財人に移行してしまいますので、任意売却を取り扱えない可能性があります。

自己破産・任意売却について、総合的なコンサルティングができるハウスパートナー株式会社にご相談下さい

当社では、相談者(依頼者)の生活 状況やご要望を 踏まえ、弁護士・司法書士と協議の上、最良の解決方法を弁護士・司法書士の法律化や任意売却の専門化の視点で、ご提案いたします。さらに、自己破産・任意売却のメリット・デメリットをわかりやすくご説明致しますので、どうぞ、安心してご相談・お問い合わせ下さい。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社