こんな不動産会社には、任意売却を依頼者してはいけません

こんな不動産会社には、任意売却を依頼してはいけません

任意売却は、競売にてご自宅を処分するよりもメリットの多い不動産取引です。しかし、最近は、メリットの部分を強調しすぎる為に、あとでトラブルとなるケースが増えています。また、任意売却の知識や経験のない不動産会社も参入しており、そのような不動産会社に依頼してしまうと、任意売却に失敗するトラブルが増えています。

予め、任意売却について理解していれば、トラブルは回避できますので、任意売却を依頼する不動産会社選びは、慎重に行って下さい。

 

 こんな提案をする不動産会社には要注意 

今(初回の面談時)に、専任媒介契約を結んでくれたら、5万円お渡しします

初回の相談時に、不動産会社と媒介契約を締結することは、通常ではあり得ません。なぜなら、任意売却は、債権者の同意が必要であり、債権者が販売価格を決定するからです。価格の決定までに約10日程度の審査期間が必要なのです。

日付や販売価格が白紙の媒介契約に署名捺印をさせ、現金で拘束することは、重大な宅地建物取引業法違反であり、悪質な違法な行為です。金銭を受領してしまったことで、後々トラブルに巻き込まれ、さらに、任意売却に失敗した場合には、受領済みの金銭の取り立てが厳しく、勤務先にも回収にきたとの報告がありますので、ご注意ください。

*目先に現金で、業者選定することは大変危険です。

*当社では、引越費用などの立替えサービスを準備しています。 *クリックで参照

 

引越費用として、100万円差し上げます

ほとんどのケースでは、引越費用やマンション管理費の滞納分などの費用を受け取ることができていますが、これは債権者との交渉において決定するものであり、保証されているものではありません。引越費用100万円とういう金額は、何の根拠のない単なる営業トークです。債権者が引越し費用として100万円を認めることは絶対にあり得ません。

 

一般社団法人・NPO法人に、任意売却の依頼をすると・・・

どの団体も、任意売却を取り扱う公的機関のような名称ですが、公的機関ではありません。任意売却において、公的機関は、存在しません。

一般社団法人・NPO法人は、宅地建物取引業の免許のない団体です。免許がないということは、不動産の販売活動・売買契約書も締結等、債権者交渉を含め、売買に関する一切の実務ができないことになります。団体のHPには、よく成約事例やお客様から感謝の手紙など掲載していますが、不動産免許を取得している不動産会社からすると、とても不思議なことです。

実態は、依頼者の募集に重点を置き、その情報を不動産会社に転売することも目的としています。相談するだけで、コンサルティング料・調査費用・交通費を請求される被害が多く報告されています。

 

24時間・全国対応の会社に依頼するのと・・・

多くの会社は、インターネットの運営会社です。インターネットを活用し、全国規模で依頼者を募集しています。その情報を、エリア内の不動産会社に転売することを目的としています。情報の転売先の不動産会社が、任意売却を熟知していない不動産会社となってしまったら、有利な任意売却は諦めて下さい。

 

引越クーポン券50万円分・100万円分

ご自宅に送付されるDMに同封されています。債権者との任意売却の同意すら取れていない段階では、引越費用など、保証できるものではありません。単なる不動産会社が発行している単なる紙切れにすぎません。冷静に考えればわかるのですが、依頼者のご不安な状況に付け込む悪質な営業手法です。

 

突然、ご自宅に訪問営業 ⇒ 任意売却を依頼すると担当者が変更

訪問した担当者は依頼者に対し、事実ではないことを含めた提案をしています。その提案を信じていると、最後の重要な局面になると「知らない・言っていない」などのトラブルに発展してしまいます。担当者との連絡が取れなくなったり、引越費用が配分されなかったりという無責任な営業には、要注意です。

 

委任状に、署名捺印をしてはいけません

不動産会社に委任する権限は、評価証明書の取得のみにして下さい。

委任する権限を確認しないで、署名捺印をしてしまうと、思わぬトラブルが発生してしまいます。

委任状は、法的拘束力が強く、むやみに署名捺印するものではありません。

 

債権者(金融機関)が紹介する不動産会社

1円でも多くの資金回収したい債権者の意向を重視した任意売却となり、任意売却のメリットでる引越費用や生活資金などが大幅に減額されてしまう可能性があります。

 

媒介契約が解除できず、不動産会社の変更ができない・・・

媒介契約は、契約期間中でも電話でも、解除の通知でも、無条件にて媒介契約の解除をすることは可能です。

売却の途中で、依頼した不動産会社が信頼できず、このまま販売を継続することが不安となることが原因のようです。媒介契約時に、不動産会社から金銭を受領している金銭があることで、媒介契約の解除することができずにお悩みの方が多いようですが、

解除する方法はありますので、ご相談下さい。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社