弊社からのお手紙について

弊社では、さいたま地方裁判所(本庁・熊谷・越ヶ谷・川越)から、公告されている最終配当要求書を閲覧し、お手紙を送付しております。内容は、任意売却を推奨するものです。しかし、公告されているすべての方に、ご送付ているわけではありません。物件の地域性、不動産の市場性などを考慮し、不動産競売でご自宅を処分するより、任意売却の方が有利である方に、ご送付しています。

ご不要な方には、大変申し訳ございません。

 

配当要求とは、裁判所が、不動産競売を申し立てた債権者以外の債権者に対し、債務があれば不動産競売に参加するよう知らせる方法(公告)です。

配当要求が公告され、裁判所の執行官の現地調査が終了すると、不動産競売の手続きがだいぶ進行していることになります。任意売却をするには、最終チャンスとご理解いただいてもよいでしょう。不動産競売が開始されるまで、約2ヶ月~3ヶ月です。不動産競売が開始されてしまったら、任意売却を成功させるには、売却活動の時間がなく、難しい状況となってしまいます。

お手紙をお受取りになられた方は、是非、弊社のお話を聞いてください。このまま何もしないで、不動産競売を待つよりは、任意売却という方法を試してはいかがですか!

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせ下さい。

信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝