宅地建物取引業の免許を更新 更新回数(3)になりました

宅地建物取引業免許 埼玉県知事(3)第22735号 

この度、弊社は令和6年3月7日をもちまして、宅地建物取引業の免許番号が(2)⇒(3)に更新されました。
営業開始から、10年間、何事もなく営業ができたのも、お客様・関係各業者様のお心添えのおかげだと思っております。

今後も皆様のご期待に精一杯応えられるように、より一層のサービス向上に邁進いたしますので、今後ともハウスパートナー株式会社を何卒よろしくお願い致します。

【宅建業の免許更新しました】免許の更新回数(3)になりました

宅地建物取引業、いわゆる不動産会社を営業するには、宅建建物取引業の免許が必要です。

宅地建物取引業免許は、5年に一度(1996年より前は3年に一度)、更新手続きが必要になりますので、免許番号の( )内の数字が大きいほど、長く営業を続けているということになります。

免許番号の数字が大きければ良いということではないですが、少なからず長く営業を継続して続けてきたという実績の目安になります。


*詳細はクリックでご参照下さい

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社