最近、とても多いご質問について回答します!
質問(執行官関連)
①自宅ポストに裁判所の執行官から、「現況調査」「注意書」が投函されていました。この「注意書」には、任意売却ができない旨が記載されていますが、本当ですか?
競売を回避したいと任意売却を検討していましたが、どのように対応するればいいでしょうか?
[実際に投函された手紙]
②裁判所の執行官の調査を受けた際、「弁護士以外に相談してはいけない」と言われました。任意売却ができないということですか?
③任意売却を依頼すると、処罰や罰則規定がありますか?
当社からの回答
任意売却は可能です。何の問題もありません。
任意売却の業界には、悪質な業者や団体が多いことは事実です。その注意喚起とご理解して下さい。
任意売却は不動産所有者の権利であり、債権者との交渉により成立するもので、その交渉を執行官が否定したりする権利は一切ありません。
さらに、任意売却を否定することは、不動産所有者様の今後の生活再生を妨害していることと同じ行為です。
「法律の専門家である弁護士に相談…」との記載がありますが、債権者交渉を伴う不動産売却には、弁護士は業務外です。
(自己破産や債務整理の相談なら弁護士となります)
なぜ、執行官が任意売却を否定するような手紙や説明をするのか?
それは簡単です。執行官の特別手当(報酬)の為です。
不動産競売を執行すると、執行官に特別手当(報酬)が支給されます。もし、任意売却で競売が途中で取り下げ(中止)されしまうと、特別手当が大幅に減額されてしまうからです。
ここ数年、埼玉県内では、競売件数が2~3割程度減少していることから、執行官の特別手当(報酬)も大幅に減少しているのです。
*詳細は、クリックでご参照下さい
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
全国宅地建物取引業保証協会 会員
埼玉県宅地建物取引業協会 会員