裁判所から「競売開始決定通知」が届いたら、すぐに任意売却を検討しましょう!
裁判所から「競売開始決定通知」が届いても、まだ任意売却は可能です。しかし、「競売開始決定通知」後では、時間との勝負となる為に、早急な対応が必要です。
大至急、ハウスパートナー株式会社にご相談ください!
任意売却は、どの不動産会社に依頼しても、結果が同じではありません。任意売却は、専門的な知識と解決ノウハウが必要となる特殊な不動産取引だからです。このコロナ禍において、任意売却の経験・知識が乏しいにも関わらず、「任意売却専門」と表示している不動産会社や、公的機関を装った一般社団法人やNPO法人も多数、存在します。
埼玉県内で、任意売却をする決断するなら、任意売却に関する豊富な経験と解決ノウハウが兼ね備えているハウスパートナー株式会社にご相談して下さい。