【埼玉県内限定】 住宅ローン滞納・任意売却だけを扱うハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社だから、解決するノウハウを兼ね備えています!

ハウスパートナー株式会社には、通常の不動産売買に必要となる宅地建物取引業法・民法・税法・消費者契約法の他に、民事執行法・民事再生法・破産法などの専門知識があり、さらに「任意売却の成功」という成果を挙げるための実務能力を兼ね備えています。

  • 金融機関(債権者)や裁判所へ提出する査定報告書や配分表の作成
  • 金融機関(債権者)が指定する書類作成
  • ご相談者様への提案力
  • 金融機関(債権者)との交渉能力
  • 任意売却物件としての販売手法
  • 買主を見つけるクロージング力
  • 弁護士、司法書士との連携業務
  • 売買契約書の作成(売主を保護するための特約条項)
  • 任意売却後、残った住宅ローンの支払い交渉  
  • ご相談~解決プランの提案~販売活動~契約~引渡し~引越し~解決~アフターフォローまでの対応

 

① 金融機関ごとで異なる、複雑な手続きに対応します!

任意売却は、不動産競売のように法的手続ではない為に、各金融機関(債権者等)において、申請手続き・提出書類・交渉タイミングが複雑化しています。
任意売却を円滑に進めるには、各金融機関の特徴を把握し、適切に対応することが重要なポイントとです。

【住宅金融支援機構 提出書類の一部】 ①~⑫までの指定書類の提出が必要になります。

[住宅金融支援機構 任意書式-①]

[住宅金融支援機構 任意書式-③]

[住宅金融支援機構 任意書式-⑨]

[住宅金融支援機構 任意書式-⑩

 

② 金融機関(債権者)から同意を得る、交渉力があります!

 

任意売却を成功させるには金融機関(債権者)と交渉する必要があり、その交渉には専門的な知識と交渉力が要求されます。

一般の不動産会社では、適切に交渉するのは難しいため、任意売却のメリットを最大限に受けるには、任意売却専門の不動産会社に依頼するのが得策です。

当社はこれまでも多くの交渉実績があり、有利な条件を勝ち取るために金融機関と粘り強く交渉を重ねてきました。

【取引可能な金融機関・サービサー・保証会社】
住宅金融支援機構 年金融資 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行 新生銀行 群馬銀行 足利銀行 常陽銀行 武蔵野銀行 東和銀行 大光銀行 埼玉縣信用金庫 川口信用金庫 青木信用金庫 飯能信用金庫 住宅債権管理回収機構 三菱 HC キャピタル債権回収 エム・ユー・フロンテ債権回収 住宅債権管理回収機構 中央労働金庫 三洋信販債権回収 東和信用保証  オリックス信託銀行  かんそうしん  しんきん保証 ぶぎん保証 日本政策金融公庫 オリックス オリックス債権回収 三菱UFJ二コス  オリエントコーポレーション 日本労働者信用基金協会 SMBC信用保証  みずほ信用保証 全国保証 国民生活金融公庫  足利信用保証 三菱UFJ住宅ローン保証 埼玉県信用保証協会  新生フィナンシャル アコム 日本債権回収 など

 

③ トラブル回避。売買契約書には4つの特約条項を追加し、売主様(ご依頼者)を守ります!

任意売却は、通常の売買契約とは異なる特質から、買主(購入者)とのトラブルを回避する為に、不動産売買契約書に次の特約条項を追加する必要があります。

任意売却を熟知していない不動産会社に依頼してしまうと、後日、建物の補修費用や損害賠償請求など、思わぬトラブルに巻き込まれる事があります。

①「売主の契約不適合責任(瑕疵担保責任)を免責とする」特約
通常の売買契約では、引渡から3ヶ月間に発見された瑕疵(雨漏り・白蟻の被害・給排水の故障・主要部位の腐敗)について、売主が保証しなければなりません。
しかし、任意売却では、「売主は瑕疵の補修責任を負わない」ことを前提とした売買契約を締結します。

②「債権者の同意を条件とする」特約
債権者が売買契約締結後に、差押登記や抵当権抹消を拒否する可能性もあります。
拒否されると売主側の契約違反となり、買主から違約金が請求されます。
任意売却では、「万一、債権者が差押登記や抵当権の抹消を拒否した場合を想定」した売買契約を締結します。

③「登記簿面積での売買・測量しない」特約
後から売買代金が変更されることを防ぐため、登記簿に記載されている面積による売買であり、「測量しない」ことを前提とした売買契約を締結します。

④「現況有姿売買とする」特約
建物などの不具合(老朽化による不具合・設備の故障・壁の破損など)があっても、「売主は補修せずに、そのままの状態で買主に引渡す」ことを前提とした売買契約を締結します。

 

④ 残置物(不用品)が処分できない場合にも対応します!

 

不要な家財道具や衣類などは、売主様(所有者)が全て撤去して、空室の状態にて明け渡しをする必要があります。

しかし、経済的余裕がなく、この処分費用が準備できないことで、任意売却を諦めてしまう方も多いようです。

そこで当社では、残置物(不用品)の処分できないことが想定できる場合には、
「この残置物(不用品)の処分費用は買主が負担する、現状有姿取引」
として販売活動を行います。

ご安心下さい。

 

⑤ 引越費用や転居費用を立替払い、安心して引越が可能です!

 

引越費用が受け取れるタイミングは、任意売却がすべて完了した時点

ご依頼者様(売主様)が、引越費用が受け取れるタイミングは、任意売却がすべて完了した時点(買主に所有権移転、お引渡し完了)となります。

即ち、ご自身が新しい住まいへの転居費用をご用意しなければならないのです。

多くの方々は、転居費用を用意するために、親族やご友人から借り入れをしたりと大変苦労しているようです。

そこで当社は、売却代金から支払われる予定の費用を立替払いします。
これで安心して、転居先を探すことができます。

 

 

⑥ 転居先のご紹介、新生活をサポートします!

 

転居先が賃貸住宅の場合、貸主または管理会社が指定する賃貸保証会社によっては、入居申込みが否決されます。

なぜなら、賃貸保証会社が行う信用調査により、住宅ローン延滞履歴(ブラックリスト)が知られてしまうからです。

そこで当社では、大手賃貸保証会社と業務提携(全保連株式会社・日本セーフティ株式会社・日本賃貸保証株式会社)を締結することで、住宅ローン延滞履歴(ブラックリスト)状況でも、賃貸住宅のご利用を可能にしました。

 

 

 

転居先の紹介・引越費用の捻出はもちろんのこと、任意売却後の残ったローン返済計画など、新生活のスタートを全力でサポートします

 

⑦ 自己破産にも対応 弁護士・司法書士と連携して解決します!

自己破産や債務整理・住宅ローン以外の借金・離婚・登記などについても、顧問弁護士や司法書士に無料で相談でき、任意売却と一緒に解決する事ができます。

弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所

さいたま市大宮区桜区町1-11-20 大宮JPビルディング14階
TEL:0120-25-4631  048-649-4631 *アネックス会員 
https://www.saitama-bengoshi.com/

司法書士 加藤健一事務所

さいたま市中央区本町東1-8-21
TEL:048-840-1671 FAX:048-840-1672

 

任意売却は依頼する不動産会社によって、結果が異なることをご存じですか? 

首都圏には、約26,000店舗の不動産会社があります。しかし、本当の任意売却専門の不動産会社となると、首都圏でも数十社のみです。
任意売却は、債権者との交渉を必要とし、専門的な知識や解決ノウハウが必要になることから、任意売却の成功は、不動産会社の実力次第となります。

さらに、任意売却は時間との勝負でもあります。数多くの任意売却を行った実績がある不動産会社に依頼することが成功へのカギとなります。

 

ご存じでしか? 金融機関は、任意売却を推奨しています!

金融機関は、不動産競売にて強制的に資金回収するよりも、所有者の意思で行う任意売却の方が多くのメリットがあり、円滑な任意売却の実施を推奨しています。

【金融機関のメリット】

①早期に、多くのローン返済が受けられる

任意売却は、競売での落札価格よりも高い金額で売却することが可能となり、その結果、競売よりも早期に多くのローン返済を受けることができます。

②裁判所へ支払う、競売申立費用が不要

競売申請する場合、裁判所には約60万円以上の予納金の支払いが必要になることから、金融機関は無駄な費用が省けます。
(予納金は競売後、新たな債務として金融機関から請求を受けます)

③債務者と連絡が取れ、返済計画が立てられる

競売の場合、債務者と音信不通となることがほとんどです。しかし、合意による任意売却では、今後の返済について相談ができます。

④生活の立て直しに協力ができる

裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。

売却代金から引越費用を配分することで、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、生活を立て直しやすくなります。

 

 

任意売却に失敗した場合、費用請求はしません!

当社はお預かりした案件が、任意売却に失敗した場合(成功しなかった場合)、調査費用・相談料・コンサルティング費用などの名目で、一切の費用を請求はしません。
もちろん、ご相談も無料です。どうぞ、ご安心下さい。

 


*詳細はクリックでご参照下さい

MbpBP.init(1100167, {width:’220′,height:’250′,wfit:”}, “saitama”);


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社