自己破産の手続きは2通り、「同時廃止事件」と「管財事件」があります

自己破産するベストタイミングは任意売却の後(不動産売却後)が断然有利 に解決!

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住宅ローン返済の滞納により、自己破産を検討しなくてはならないケースがあります。

自己破産を検討する場合、ご自宅の任意売却を自己破産するより先にするべきか、自己破産してから任意売却をするべきか、そのメリットについてを解説します。

 

自己破産の手続きは2通り、「同時廃止事件」「管財事件」があります

自己破産には、「同時廃止事件」「管財事件」の2通りの手続きがあることをご存じですか?

自己破産手続きを「同時廃止事件」として申請するのか… 「管財事件」として申請するのか… により、費用(弁護士費用や裁判所予納金)や免責期間に大きな違いがあります。

 

自己破産するベストタイミングは任意売却の後(不動産売却後)が断然有利 に解決!

自己破産の前に、ご自宅を任意売却すると、自己破産の手続きが「同時廃止事件」として、処理される可能性が高まります。

「同時廃止事件」と「管財事件」」を比較すると、次の説明のように違いがり、「同時廃止事件」として処理した方が断然有利に解決可能です。

 

「同時廃止事件」と「管財事件」の違い 
「同時廃止事件」とは

処分する財産(不動産等)がない場合、破産管財人は選任されず、借金を免責する手続きだけを行います。
破産手続きを同時に、裁判所から免責許可となります。

「管財事件」とは

破産者の財産(不動産等)を換金し、債権者に配分する手続きを行います。
裁判所が任命する破産管財人弁護士が財産を処分します。

費用負担と免責までの期間に違い

同時廃止事件 項目 管財事件
3ヶ月~6ヶ月 免責までの期間 10ヶ月~1年
20万円 ~ 40万円 弁護士費用 50万円~80万円
約3万円 裁判所費用・予納金 50万円~100万円
本人(所有者) 売却権限 破産管財人
本人が交渉・受領可能 引越費用の受領 管財人が決定
本人が交渉 明渡し時期 管財人が決定

*管財事件か同時廃止かの基準は資産の有無だけではありませんので、ご留意下さい。
*同時廃止は管財事件と比較して、短期間で費用負担が少なく手続きが簡単です。

 

 

「任意売却が先」の場合のメリット

任意売却が先の場合 ⇒ 仲介手数料や引越費用が配分される

自己破産前では、任意売却が面倒だと考える人もいますが、引越費用や不動産会社へ支払う仲介手数料などの費用は、売却代金の中から配分されますので、自己資金は不要です。

 

任意売却が先の場合 ⇒ 市場価格で売却が可能

自己破産前に任意売却した場合は、ご自身の意思にて、市場価格での販売活動ができるので、高値でご自宅が売却できれば、自己破産を回避できる可能性もあります。

 

注意:自己破産しても免責されない債務(借金)

自己破産による免責の効力は、税金(固定資産税・住民税・社会保険料・など)・養育費等に対しては及びませんので、自己破産した場合でも、支払い義務は残ります。

 

弁護士事務所選びの注意点

自己破産は、「同時廃止事件」による手続きの方が、メリットが多いことは明らかです。
しかし、私の経験上、大手事務所やテレビCMをしている弁護士事務所は、「管財事件」へと強引に処理しようとする傾向があります。

その理由は、多くの弁護士報酬を得るためです。

 

弁護士事務所をご紹介します

当社と提携先の弁護士事務所をご紹介します。
女性弁護士も多く在籍しており、話しやすい、相談しやすい弁護士事務所です。費用の分割払いも相談可能です。


弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所
さいたま市大宮区桜木町1-11-20大宮JPビルディング14階
代表弁護士 森田茂夫 ℡048-649-4631(アネックス会員)


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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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