このまま不動産会社に任せて大丈夫ですか?
任意売却は時間との勝負であり、債権者との交渉を必要とする大変特殊な不動産売買です。任意売却を成功させるためには、専門的な知識と解決ノウハスがある任意売却専門の不動産会社に依頼する必要があります。
担当者から連絡がない… 解決ノウハウがない… 放置されている可能性がある…
任意売却を依頼したが、「担当者から何も連絡がない…」「不動産会社が何をしているのかわからない…」「販売活動をしているのか不明…」このような相談をよく受けます。このような状況は、明らかに放置されています。
通常、専任媒介契約を締結した場合では、売主様に対して2週間に1回に販売報告義務(書面叉はメール)があります。特に任意売却は、ご依頼者様もいろいろとご不安なが多いことから、精神的なフォローも必要です。
販売活動状況を確認しましょう!
任意売却をご依頼した不動産会社が、成約に向けて販売活動に注力しているのかどうか、確認しましょう。
①レインズ(不動産流通機構)への登録確認
専任媒介契約では、契約日から7日以内にレインズへの物件情報登録が義務付けられています。さらに、物件情報登録の証明として、登録証明書が発行されます。
レインズに登録をすることで、他の不動産会社と物件情報を共有することができるので、買主をスピーディに見つけやすくなるのです。
レインズとは
「レインズ(REINS)」とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。
会員となっている不動産会社はこのコンピューターネットワークシステムにより、売りたい方、貸したい方の依頼に基づいて不動産情報を登録し、不動産業界全体が連携して買いたい方や借りたい方をお探しします。 また、買いたい方や借りたい方には登録された最新の豊富な情報の中から最適なお住まいや不動産をご紹介します。
【登録証明書が発行されます】
*レインズの登録内容をインターネット上でもご確認ができます
②営業活動状況の報告は、2週間に1回以上が法令で義務化
専任媒介契約では宅地建物取引業法上上、売主様に対して、2週間に1回以上、販売状況活動報告するように義務が課せられています。
具体的には、次の販売状況を文書または電子メールで、売主様に対して報告をします。
- レインズの登録状況
- 具体的な営業活動
- お問い合わせ状況
2週間に1回以上、現在の状況について報告を受ければ、物件が売れそうなのか、なかなか厳しい状況なのか、知ることができます。
【販売状況活動報告書】
③販売図面や営業ツールの確認
興味や関心を抱いてもらうことができる販売図面は、お客様が購入を決断するキッカケになるため、良い販売図面であればあるほど成約率は高まります。また、お客様だけでなく営業マンの興味や関心を引くことができる販売図面であることも重要です。
【プロの制作会社に依頼しています】
当社では、販売図面等の営業ツールは、プロの制作会社に作成を依頼しています。
不動産を高値かつ早期に売却するためには、購入希望者が魅力的に感じる販売図面の作成が必要不可欠であり、ライバル物件と差をつける必要があります。
プロの制作会社に依頼すると、相当の制作費用が発生します。しかし、早期解決が要求される任意売却では必要であり、その費用は当社がすべて負担しています。
【区画図・間取図・販売図面】
④ポータルサイトへの掲載確認
不動産購入を検討する場合、多数掲載されている不動産ポータルサイトを活用する方がほとんどです。よって、人気の高い大手サイトに物件情報を掲載し幅広く集客する必要があります。どのサイトにも掲載されていなければ、販売活動をしていない状況と同じです。
当社では、知名度の高いポータルサイト(SUUMO・アットホーム・ハトらぶ埼玉・など)に掲載しています。
*詳細はクリックでご参照下さい
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝