コロナ禍 住宅ローン滞納者を狙った悪質業者が急増中!
最近は、新型コロナの影響で、住宅ローン返済に困っている方をターゲットとした悪質業者が急増しています。
悪質業者の目的は、任意売却での解決ではなく「お客様情報の転売」です。
お問い合わせしたお客様の情報が、提携業者と称する不動産業者へ売却されています。ホームページには、「住宅ローン滞納しているご相談者を助ける…」という善意の触れ込みをしている業者を多く見受けますが、その実態は虚偽であり、悪質そのものです。
テレビ番組で放送された業者が、無免許(宅地建物取引業免許がない)・悪質業者だった!
新型コロナの影響で住宅ローンが支払えない…」というテレビ番組の特集で放送された業者が、宅地建物取引業免許(不動産業の免許)がなかったことが発覚しました。
宅地建物取引業免許がないにもかかわらず、ご相談者様から任意売却の依頼を受け、任意売却の業務を行っていました。
この営業行為は、宅地建物取引業法違反です。
その業者のホームページには、テレビ出演(TBS・フジテレビ・テレビ朝日・等)を掲載していますが、宅地建物取引業免許がない無免許業者であることは明らかであり、テレビ局側がホームページに騙されたのか、ヤラセ番組だったのか、いずれにしろ視聴者を騙すとんでもないテレビ番組であることは間違いありません。
すべての金融機関や保証会社は、宅地建物取引業免許がある不動産会社でなければ、任意売却には応じません。
宅地建物取引業免許の有無 確認方法
不動産会社には、国土交通省 又は 都道府県知事から「宅地建物取引業者免許証」が交付されます。その免許の有無について、国土交通省のホームページから検索することができます。
宅地建物取引業者 検索 – 国土交通省 *クリックで検索できます
【当社の宅地建物取引業免許証】
[免許の種類]
宅地建物取引業免許には、2通りあります。
・都道府県知事 免許(同一の都道府県に事務所を設置している場合)
・国土交通大臣 免許(2以上の都道府県に事務所を設置している場合)
(〇)は、更新回数を表示しています。
宅地建物取引業の免許の有効期限は、5年とされていますので
(1)の場合は、開業から5年以内
(2)の場合は、開業から5年~10年以内となります。
宅建業免許を取得するためには、宅建業法に規定する以下の要件等に適合しなければ免許を受けることができません。
- 免許申請者と商号が適合していること
- 履歴事項全部証明書の目的に宅建業を営む旨の記載があること(法人の場合)
- 代表者及び政令で定められた使用人が常勤していること
- 専任の宅地建物取引士を設置していること
- 事務所を設置し、その形態が適合していること
- 営業保証金の供託又は保証協会に加入すること
- 欠格要件に該当しないこと(代表者・役員・政令使用人等)
新型コロナの影響で、住宅ローン返済にお悩みの方は、あなただけではありません。任意売却専門コンサルタントが、 専門的な知識と解決ノウハウで住宅ローン滞納問題について、 最適な解決方法をご提案します。
フリーダイヤル(0120-720-535)又は、メールフォームにて お気軽にお悩みをご相談下さい。
ご相談内容は秘密厳守致します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
全国宅地建物取引業保証協会 会員
埼玉県宅地建物取引業協会 会員