裁判所から「競売開始決定通知書」が届いても、競売を取り下げることは可能です
裁判所から「競売開始決定通知書」が届いてからでも、任意売却することで競売の回避することが可能です。
実際に競売完了まで、約5~6ヶ月の猶予期間があります。その間に、当社が債権者(金融機関や保証会社)との交渉を行い、競売と平行に任意売却をすることができます。
ただし、残された任意売却可能な期間は、3~5ヶ月程度です。その期間内に、一般の不動産市場において、売却します。
通常の不動産会社では、この短期間に債権者交渉や販売活動、買主を見つけることは、極めて困難ですが、任意売却専門のハウスパートナー株式会社なら、解決のノウハウがあります。
任意売却の成功率を高めたいのであれば、競売開始決定通知が届いたら、すぐにご連絡下さい。
【ご要望を踏まえた6つの解決プランをご提案しまます】
- 引越費用・生活資金として、現金を確保する 1番多い解決
- 賃貸として、そのまま入居を続ける(リースバック) 2番目に多い解決
- 高値で売却 住宅ローン残高を少なくする
- 早期に解決 当社が直接買取り(利益還元、保証付き)
- 親族や友人などの資金援助が可能
- 任意売却と同時に、債務整理・自己破産を検討したい 3番目に多い解決
自己破産手続き中でも、任意売却は可能です!
◎自己破産手続き中の方が、残債務を気にしないので、債権者との交渉が簡単になります。
◎弁護士と連携して、任意売却を行います。 弁護士事務所をご紹介ください。
面倒な手続き、金融機関(債権者)との交渉はお任せ下さい!
◎住宅金融支援機構・都市銀行、地方銀行、信託銀行は、任意売却に同意します
通常の売却不動産会社として、販売します!
◎ご近所などに、競売物件と知られることはありません。
任意売却のメリット
◎引越費用が受取れる可能性が高くなります。(10万円~50万円)
◎費用負担 0円 現金を用意する必要なし。自己資金0でも任意売却が可能です。
◎競売で強制的に退去するよりも、精神的不安が解消されます!
現金を残すことも可能です!
◎債権者に資金回収されない、現金を残すことができます。(任意売却専門の解決ノウハウ)
*詳細は、クリックでご参照下さい
新型コロナの影響で、住宅ローン返済にお悩みの方は、あなただけではありません。任意売却専門コンサルタントが、 専門的な知識と解決ノウハウで住宅ローン滞納問題について、 最適な解決方法をご提案します。
フリーダイヤル(0120-720-535)又は、メールフォームにて お気軽にお悩みをご相談下さい。
ご相談内容は秘密厳守致します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
全国宅地建物取引業保証協会 会員
埼玉県宅地建物取引業協会 会員