さいたま地方裁判所から「競売開始決定通知書」が届いた方へ 任意売却で競売を回避します!

裁判所から「競売開始決定通知書」が届いても、競売を取り下げることは可能です

裁判所から「競売開始決定通知書」が届いてからでも、任意売却することで競売の回避することが可能です。

実際に競売完了まで、約5~6ヶ月の猶予期間があります。その間に、当社が債権者(金融機関や保証会社)との交渉を行い、競売と平行に任意売却をすることができます。

ただし、残された任意売却可能な期間は、3~5ヶ月程度です。その期間内に、一般の不動産市場において、売却します。

通常の不動産会社では、この短期間に債権者交渉や販売活動、買主を見つけることは、極めて困難ですが、任意売却専門のハウスパートナー株式会社なら、解決のノウハウがあります。

任意売却の成功率を高めたいのであれば、競売開始決定通知が届いたら、すぐにご連絡下さい。

【ご要望を踏まえた6つの解決プランをご提案しまます】

  1. 引越費用・生活資金として、現金を確保する       1番多い解決
  2. 賃貸として、そのまま入居を続ける(リースバック)    2番目に多い解決
  3. 高値で売却 住宅ローン残高を少なくする
  4. 早期に解決 当社が直接買取り(利益還元、保証付き)
  5. 親族や友人などの資金援助が可能 
  6. 任意売却と同時に、債務整理・自己破産を検討したい  3番目に多い解決

 

自己破産手続き中でも、任意売却は可能です!

◎自己破産手続き中の方が、残債務を気にしないので、債権者との交渉が簡単になります

◎弁護士と連携して、任意売却を行います。 弁護士事務所をご紹介ください。

 

面倒な手続き、金融機関(債権者)との交渉はお任せ下さい!

◎住宅金融支援機構・都市銀行、地方銀行、信託銀行は、任意売却に同意します

 

通常の売却不動産会社として、販売します!

◎ご近所などに、競売物件と知られることはありません。

 

任意売却のメリット

◎引越費用が受取れる可能性が高くなります。(10万円~50万円)

◎費用負担 0円 現金を用意する必要なし。自己資金0でも任意売却が可能です。

◎競売で強制的に退去するよりも、精神的不安が解消されます!

 

現金を残すことも可能です!

◎債権者に資金回収されない、現金を残すことができます。(任意売却専門の解決ノウハウ)

 

*詳細は、クリックでご参照下さい

新型コロナの影響で、住宅ローン返済にお悩みの方は、あなただけではありません。任意売却専門コンサルタントが、 専門的な知識と解決ノウハウで住宅ローン滞納問題について、 最適な解決方法をご提案します。

フリーダイヤル(0120-720-535)又は、メールフォームにて お気軽にお悩みをご相談下さい。
ご相談内容は秘密厳守致します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
全国宅地建物取引業保証協会 会員
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ハウスパートナー株式会社