「代位弁済」通知書が任意売却を決断するポイント | 任意売却専門コンサルタントがアドバイス

「代位弁済」通知が任意売却を決断するポイント 

埼玉県で住宅ローン滞納問題、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

住宅ローンの滞納が続くと、金融機関から様々な内容の通知書が届くようになります。この通知書の中で、「代位弁済」の通知が任意売却を決断する重要なポイントとなります。

滞納 1ヶ月~約3ヶ月 

「催告書・督促状」通知が届く

住宅ローン滞納から、約3ヶ月の間には、「督促状」又は「催告書」と記載のある通知が届くようになります。これらは住宅ローンの返済を催促する通知書で「延滞金と遅延損害金の合計を支払ってください」といった内容が記載されています。

 

滞納 4ヶ月~約5ヶ月 

「期限の利益を喪失」の通知が届く

住宅ローンの滞納状態が続くと、期限の利益を喪失する旨を通達する通知が届きます。

期限の利益というのは、住宅ローンの支払いを月々の分割で返済する権利のことです。住宅ローンの支払いが催告したにも関わらず返済がなかったことで、この権利を喪失することになります。

この通知後、金融機関は債務者に残りの住宅ローン全額を一括返済することができるようになります。

 

滞納 5ヶ月~ 

「代位弁済」の通知が届く

「代位弁済通知書」が届いた以降の通知は、住宅ローンを借入した金融機関ではなく、保証会社から一括支払いの催促が行われることになります。

代位弁済の通知が届いたということは、保証会社が債務者(住宅ローン借入者)の代わりに、債務の住宅ローン全額を金融機関に立替えて支払ったことを意味しています。

 

滞納 7ヶ月~

「不動産競売開始決定」の通知が届く

保証会社が、競売を裁判所に申立てしたことを知らせる通知です。この申請によって、ご自宅が差し押さえられたことになります。今後は、勝手に自宅を売却することができなくなります。

 

「代位弁済」の通知が届いたら、すぐに任意売却の決断を!

代位弁済の通知が届いたタイミングで、任意売却を決断すると、任意売却の時間が設けられます。任意売却の期間は、債権者で異なりますが、約3~6ヶ月間位です。

この間、競売の手続きは回避されることになります。

当社では、この期間に任意売却を行うと、成約率が99.5%と高確率となっています。

(競売申請後の任意売却の成約率は84.5%)

その理由

  • 地域密着した販売活動に注力できる
  • 債権者が任意売却を積極的に勧める

競売を回避、少しでも有利に解決したい方は、「代位弁済」の通知が届いたら、すぐに任意売却の決断をして下さい。

 

埼玉の専門家Webガイド - マイベストプロ埼玉

*クリックでご参照ください


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社