宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)に更新しました
不動産の売買や仲介を行うためには、宅地建物取引業の免許が必要です。
複数の都道府県に事務所(本支店等)を構える会社は国土交通大臣の免許、1つの都道府県にのみ事務所(本支店等)を構える会社は都道府県知事の免許が必要になります。
宅地建物取引業免許は5年ごとに更新されますので、当社は、任意売却専門の不動産会社として、今年で6年目を迎えました。
今後も、大切なお客様の財産を当社のノウハウで守る為に、少しでもお力になることが出来ればと考えております。
埼玉県内で、朝日新聞がススメル【任意売却専門コンサルタント】として登録されました
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝