任意売却 8つのメリット
任意売却には、8つのメリットがあります

不動産競売にかけられ、強制的に処分されてしまう前に、通常の不動産物件として、債権者(金融機関など)の合意を得て、通常の不動産市場価格で売却することをいいます。
不動産競売を回避しての売却は、債権者(金融機関など)との交渉が難しく、所有者の方の引越費用の確保、引渡時期の猶予、生活資金の確保など知識と経験とスピードが、任意売却を行う不動産業者には、必要となります。
最近は、買主を保護する目的のために、債務超過している不動産の売買を取り扱わない大手仲介会社が増えてきています。
※大手不動産会社では、買主保護の観点から、債務額(ローン残額)が売買価格を超える任意売却の取引は、行わない会社がほとんどです。
任意売却 8つのメリット
①任意売却の費用負担は0円・現金を用意する必要なし
不動産会社へ支払う仲介手数料や抵当権抹消費用・管理費・修繕積立金(マンションの場合)・固定資産税住民税の滞納分などの費用が売却代金より配分され、債権者より支払われるため、経済的負担が軽減されます。
②市場価格に近い価格で売却ができる
通常の売却物件として販売されるので、市場価格に近い価格で売却ができます。
③自分の意思で売却ができる
任意売却は、所有者の意思によって売却手続きを行う為に、納得したうえでの売却となります。
④引越費用や生活資金などが配分される
競売の場合では、これらの費用は一切認められないのに対し、任意売却では、債権者と交渉することによって、売却代金の中から、引越費用や生活資金などが配分されます。
⑤周囲に知られずに、プライバシーが保護されます
競売の場合、裁判所のホームページや専門誌などに物件情報や外観写真などがが掲載され、裁判所の執行権による現地調査なども行われます。
一方、任意売却の場合は、通常の売却物件として掲載されるので、ご近所の人などに、売却理由が知られることなくプライバシーを守ることができます。
⑥残った住宅ローンは、分割返済が可能
債権者との交渉により、残った住宅ローンの支払いについて協議することができます。
債権者は、収入状況や生活状況を調査の上、現実的な返済額や返済方法を選択することができます。
⑦滞納している税金の支払いも可能
任意売却では、売却代金の中から滞納している固定資産税や住民税などの税金の一部又は全額を支払うことができます。
また、その際、自治体と減額交渉することで大幅な債務免除を受けられることもあります。
⑧そのまま居住を続けられる可能性がある(リースバック)
投資家・親兄弟・親戚などに購入してもらい、賃貸住宅として家賃を支払うことで、居住を続ける(リースバック)事が可能です。
競売の場合は、間違いなく強制退去となります。